大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその左の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、優先道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その左の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 交差点での両車の動きを選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「単車は優先道路から進入」「四輪自動車は単車の左方から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 四輪自動車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその右の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の交差点だった場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故の過失割合 - 単車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に広路から入った単車とその左の狭路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は単車の右方から進入した場合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No541 優先道路を直進する単車とその左の非優先道路から直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、優先道路から直進進入する単車と、その左の非優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路を直進する四輪自動車は、優先道路を直進する単車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、時速15km以上の速度違反の場合、過失割合が大きくなります。また、時速30km以上の速度違反の場合は、さらに過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No542 優先道路を直進する単車とその左の非優先道路から右折する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、優先道路から直進進入する単車と、その左の非優先道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する四輪自動車は、優先道路から進入する単車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、四輪自動車は、右折するにあたっては、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成18年12月25日判決があります。
事故現場は、ほぼ南北に延びる直線道路と、ほぼ東西に延びる直線道路が交わる、信号機のない交差点でした。南北道路は、車道幅員が約7.4mあり、中央にはオレンジ色の実線が引かれて本件交差点を貫き、片側は1車線で、制限速度は時速30km、両側には歩道が設けられていました。東西道路は、車道幅員が約6.7mあり、片側は1車線で、南側には歩道が設けられ、本件交差点の入口には一時停止の標識がありました。本件交差点の付近は、民家や商店などが建ち並ぶ住宅街で、交通量は普通でした。
1月中旬の午後2時すぎころ、自動二輪車は、南北道路を時速約60kmで北進し、本件交差点に差しかかろうとしました。その時、西側の東西道路から本件交差点を右折してくる四輪自動車を発見したので、急ブレーキをかけたのですが、転倒しました。
判決では、自動二輪車が制限速度を時速30km以上超過していたことなどが考慮され、自動二輪車:四輪自動車=30%:70%と判断されました。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No543 優先道路から右折する単車とその左の非優先道路から直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、優先道路から右折進入する単車と、その左の非優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する四輪自動車は、優先道路から進入する単車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、単車は、右折するにあたっては、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。また、右折する単車が右方から交差点に入った本事例では、単車は、道路中央の手前付近で停止するなどして事故を回避する猶予があったと考えられます。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
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