大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合(信号機のない十字路交差点)
更新日:2023年03月01日
このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合を調べることができます(上図の青い車のどちらかと赤い車の事故です。両者が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 右折車は直進車のどちら側から交差点に入ってきましたか?
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「右折車は優先道路から進入」「右折車は直進車の左方または右方から進入」の事故です。
- 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 一方が一時停止規制の場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその右の規制がない道路から入った車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の十字路の場合
信号機のないほぼ同幅員の十字路に交差する道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 幅員が広い道路と狭い道路の場合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその左の広路から入った車の事故の過失割合
信号機のない十字路に狭路から入った車とその右の広路から入った車の事故の過失割合 - どちらも直進車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合 - 優先道路から入った車が直進し、非優先道路から入った車が右折した場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - どちらも右折車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 直進車と左折車の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No793 右折車が直進車の左から交差点に入ったときの事故
非優先道路を直進する車の左の優先道路から右折車が十字路に入ったときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
右折車 | 直進車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路走行車(直進車)は、優先道路走行車(右折車)の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「右折車:直進車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、直進車が交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。減速の程度については交通の状況にもよりますが、多くの場合、制限速度の半分程度まで減速する必要があると考えられます。
また、右折車も交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折の減速の程度は、減速しすぎても交通の妨げになる可能性がありますので、右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされている必要があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No794 右折車が直進車の右から交差点に入ったときの事故
非優先道路を直進する車の右の優先道路から右折車が十字路に入ったときの事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
右折車 | 直進車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路走行車(直進車)は、優先道路走行車(右折車)の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
他方、右折車は、直進車の右から交差点に入った本事例の場合、交差点の中央付近まで進んだ地点で、右折をする前に、左の道路から交差点に入ってくる車を確認するべきです。
そのため、基本の過失割合は「右折車:直進車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、直進車が交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。減速の程度については交通の状況にもよりますが、多くの場合、制限速度の半分程度まで減速する必要があると考えられます。
また、右折車も交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折の減速の程度は、減速しすぎても交通の妨げになる可能性がありますので、右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされている必要があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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