優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合(信号機のない十字路交差点)

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。

その他の事故の過失割合を調べたい方は、過失割合トップページへ(422の事例の過失割合をご紹介しています)。

過失割合TOPページへ

事例No796 優先道路の直進車と非優先道路からの左折車の事故

信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故

信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

過失割合

直進車 左折車
10 90
10 90

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

直進車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
左折車は減速して交差点に入りましたか?
左折車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

非優先道路から優先道路に左折する車は、優先道路を走行している車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「直進車:左折車=10%:90%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、左折車は、交差点に入る前に、すぐに停止できる速度(徐行)に近い程度まで減速をしていなければ、過失割合が大きくなります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成23年10月17日判決があります。
事故現場は、片側2車線の優先道路と幅員4mの非優先道路が交わる交差点でした。本件交差点には、約20mの横断歩道が設置されており、信号機はありませんでした。
普通乗用自動車が、非優先道路から左折して本件交差点の第1車線に入ったところ、その右側の優先道路の第2車線から第1車線に車線変更してきた普通貨物自動車と衝突しました。
車線変更である点を重視して普通貨物自動車の過失割合を大きくすべきか(進路変更時の事故(事例No744))、それとも、優先道路と非優先道路が交わる交差点である点を重視して普通乗用自動車の過失割合を大きくすべきかが争われました。
判決では、衝突時に普通乗用自動車が、本件交差点に設置された横断歩道の側方を通過し終えていないことなどを理由に、優先道路と非優先道路が交わる交差点である点を重視すべきとされました。もっとも、普通貨物自動車が本件交差点で車線変更した点も考慮し、普通貨物自動車(直進車):普通乗用自動車(左折車)=30%:70%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「左折車が直進車の左方から進入」「直進車は優先道路」の事故です。

そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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