大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のないほぼ同幅員の十字路に交差する道路から入ってきた車同士の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない十字路で交差するほぼ同幅員の道路からそれぞれ入ってきた車同士の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「ほぼ同幅員の十字路交差点」「信号機なし」「交差道路から進入」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故の過失割合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその右方から進入した四輪自動車の事故の過失割合 - 丁字路の場合
ほぼ同幅員の丁字路交差点に突き当たり路と直線路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 一方が優先道路の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から左折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 駐車場の場合
駐車場の交差する通路での出合い頭事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No815 左方車は直進、右方車も直進の事故
信号機のないほぼ同幅員の十字路に左方道路から直進してきた車と右方道路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
左方車 | 右方車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
そのため、基本の過失割合は「左方車:右方車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
特に、両車の速度は事故に大きく関係するため、他方に比べて2倍以上の速度であった場合は過失割合が大きくなることが多いと考えられます。もっとも、それぞれの道路の制限速度に差がある場合、制限速度の高い方は比較的高速度であったとしても、過失割合が大きくならない可能性もあります。
実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成24年3月30日判決があります。
事故現場は、信号機や一時停止規制のない十字路交差点で、幅員は、左方車の進行路である北側は6.3m、南側は4.7m、右方車の進行路である東側と南側は各7.1mでした。また、本件交差点角には建物等が存在するため、見通しは不良ですが、一部が空き地のために見通すことができる部分もありました。左方車は、本件交差点の50mほど手前でいったん減速しましたが、そこから9mほど進行した地点で前方の橋を見て加速を始め、その後は本件交差点先の遠方を見て進行し、右方の安全確認をせず、徐行も減速もせず、時速約45kmのまま本件交差点に進入しました。そのため、右方から相当程度減速をして本件交差点に進入してきた車と衝突しました。
判決では、一方の道路がかなり広いと一見して見分けられるほどの幅員の差がないこと、見通しのきかない交差点であること、両車の速度差が大きいこと、左方車が遠方を見ながら徐行も減速もせずに本件交差点に進入したことなどから、左方車:右方車=70%:30%と判断されました。左方車の加速や遠方注視などの運転態様が特に危険と判断されたと考えられます。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第36条1項1号
「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車」
事例No816 左方車は直進、右方車は右折の事故
信号機のないほぼ同幅員の十字路に左方道路から直進してきた車と右方道路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
左方車 | 右方車 |
---|---|
30 | 70 |
30 | 70 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
また、右折車は直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「左方車:右方車=30%:70%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、左方車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、右方車も、交差点で右折する際に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、直進する左方車が右折する右方車の左から交差点に入った本事例では、右方車が事故の時点で右折を終えていたというケースがあります。そのようなケースでは、右折にかかる時間が長くなるので直進車としては回避行動がとりやすいこと、すでに右折を終えている右方車としては回避行動をとることが難しいことから、右方車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第37条
「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
事例No817 左方車は右折、右方車は直進の事故
信号機のないほぼ同幅員の十字路に左方道路から右折してきた車と右方道路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
左方車 | 右方車 |
---|---|
60 | 40 |
60 | 40 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、右折をするときは、直進車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
他方、車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
そのため、基本の過失割合は「左方車:右方車=60%:40%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、右方車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、左方車も、交差点で右折する際に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、左方車は、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折をした場合(ショートカット右折)、過失割合は大きくなります。なぜなら、そのようなショートカット右折をすると、右方からの直進車に急に接近することになり、事故の危険が高まるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No818 左方車は右折、右方車も右折の事故
信号機のないほぼ同幅員の十字路に左方道路から右折してきた車と右方道路から右折してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
左方車 | 右方車 |
---|---|
40 | 60 |
40 | 60 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
そのため、基本の過失割合は「左方車:右方車=40%:60%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、交差点で右折する際に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。もっとも、右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、左方車は、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折をした場合(ショートカット右折)、過失割合は大きくなります。なぜなら、そのようなショートカット右折をすると、右方からの右折車に急に接近することになり、事故の危険が高まるからです。
他方、右方車は、道路の中央に寄らずに右折(右折レーンのある道路の場合は右折レーン以外のレーンから右折)した場合、過失割合は大きくなります。なぜなら、そのような大回りの右折をすると、左方からの右折車に急に接近することになり、事故の危険が高まるからです。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No819 左方車は左折、右方車は直進の事故
信号機のないほぼ同幅員の十字路に左方道路から左折してきた車と右方道路から直進してきた車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
左方車 | 右方車 |
---|---|
50 | 50 |
50 | 50 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、信号機のない交差点では、その通行している道路と交差する道路を左方から進行してくる車の進行を妨害してはなりません(左方優先、道路交通法第36条1項1号)。
他方、車は、左折するときは、徐行しながら注意しなければなりません(道路交通法第34条1項)。
そのため、基本の過失割合は「左方車:右方車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、左方車は、交差点で左折する際に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。もっとも、左折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、右方車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、多くの場合は制限速度の半分以下と考えられます。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第34条1項
「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」
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