大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機のない十字路交差点に、一時停止の規制がある道路から入った車と、その左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「一方に一時停止規制があり、その左方から他方が進入」の事故です。
- 単車と四輪自動車の場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその左の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその左の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 丁字路の場合
信号機のない丁字路交差点に一時停止規制のある道路と規制のない道路から入ってきた車同士の事故の過失割合 - 信号機ありの場合
信号機のある交差点での出合い頭の事故の過失割合 - 一方が優先道路の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合 - 一方に一時停止規制があり、その右方から他方が進入した場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその右の規制がない道路から入った車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No801 一時停止規制車は直進、非規制車も直進の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその左の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
80 | 20 |
80 | 20 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=80%:20%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。もっとも、一時停止後に急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性もあります。
また、信号機の無い交差点では、優先道路を除き、いずれの車も減速をしなければなりません。両車の速度を比較して半分以下や2倍以上の開きがある場合、過失割合は変化すると考えられます。もっとも、制限速度などの交通規制や道路状況によっては異なる判断がなされる可能性があります(制限速度が高い方は、比較的高速度であっても過失割合が小さくなる可能性があります)。
実際の裁判例としては、横浜地方裁判所の平成5年3月29日判決があります。角に倉庫があって見通しの悪い交差点に、車が一時停止標識を見落としたまま、時速35kmで直進して入ったところ、左の道路から時速20kmで直進して入ってきた車に衝突しました。
判決では、一時停止規制車:非規制車=90%:10%と判断されました。
一時停止規制車の速度が、非規制車の速度の2倍に近いことに加え、見通しの悪い交差点であったことが考慮されたと考えられます。見通しの悪い交差点では、減速が特に重要になります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
道路交通法第43条
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」
事例No802 一時停止規制車は直進、非規制車は右折の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその左の規制がない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
70 | 30 |
70 | 30 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。そのため、一時停止規制車の過失割合が大きくなります。
他方、非規制車は、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=70%:30%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。もっとも、一時停止をしていても、急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性があります。
また、一時停止規制車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、非規制車も、交差点で右折する前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
これらの減速の程度については判断が難しい面もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No803 一時停止規制車は右折、非規制車は直進の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその左の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
85 | 15 |
85 | 15 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
さらに、一時停止規制車は、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=85%:15%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非規制車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、一時停止規制車も、交差点で右折する前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、直進する非規制車が右折する一時停止規制車の左から交差点に入った本事例では、一時停止規制車が事故の時点で右折を終えていたというケースがあります。そのようなケースでは、右折にかかる時間が長くなるので非規制車としては回避行動がとりやすいこと、すでに右折を終えている一時停止規制車としては回避行動をとることが難しいことから、一時停止規制車の過失割合が小さくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No804 一時停止規制車は右折、非規制車も右折の事故
信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその左の規制がない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
一時停止規制車 | 非規制車 |
---|---|
75 | 25 |
75 | 25 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=75%:25%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非規制車は、一時停止規制車の左から交差点に入ってくるので、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(ショートカット右折)をすると、事故の危険が高まりますので、過失割合は大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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