信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車と規制がない道路から入った車の事故

このページでは、四輪自動車同士または単車同士の事故のうち、信号機のない十字路交差点に、一時停止の規制がある道路から入った車と、その左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合を調べることができます(上図の車の両方が単車(バイクまたは原付)であった場合も含みます)。

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このページの事例は「四輪自動車同士または単車同士」「十字路交差点」「信号機なし」「一方に一時停止規制があり、その左方から他方が進入」の事故です。

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事例No801 一時停止規制車は直進、非規制車も直進の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその左の規制がない道路から直進する車の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその左の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
80 20
80 20

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
非規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=80%:20%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。もっとも、一時停止後に急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性もあります。

また、信号機の無い交差点では、優先道路を除き、いずれの車も減速をしなければなりません。両車の速度を比較して半分以下や2倍以上の開きがある場合、過失割合は変化すると考えられます。もっとも、制限速度などの交通規制や道路状況によっては異なる判断がなされる可能性があります(制限速度が高い方は、比較的高速度であっても過失割合が小さくなる可能性があります)。
実際の裁判例としては、横浜地方裁判所の平成5年3月29日判決があります。角に倉庫があって見通しの悪い交差点に、車が一時停止標識を見落としたまま、時速35kmで直進して入ったところ、左の道路から時速20kmで直進して入ってきた車に衝突しました。
判決では、一時停止規制車:非規制車=90%:10%と判断されました。
一時停止規制車の速度が、非規制車の速度の2倍に近いことに加え、見通しの悪い交差点であったことが考慮されたと考えられます。見通しの悪い交差点では、減速が特に重要になります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

道路交通法第43条
「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」

事例No802 一時停止規制車は直進、非規制車は右折の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその左の規制がない道路から右折する車の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から直進する車とその左の規制がない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

非規制車は減速して交差点に入りましたか?
非規制車は右折禁止違反でしたか?
非規制車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
非規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は減速して交差点に入りましたか?
一時停止規制車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。そのため、一時停止規制車の過失割合が大きくなります。
他方、非規制車は、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、一時停止規制車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。もっとも、一時停止をしていても、急発進や高速度で交差点に入ったりすると、過失割合が小さくならない可能性があります。
また、一時停止規制車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、非規制車も、交差点で右折する前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
これらの減速の程度については判断が難しい面もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No803 一時停止規制車は右折、非規制車は直進の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその左の規制がない道路から直進する車の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその左の規制がない道路から直進する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
85 15
85 15

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

非規制車は減速して交差点に入りましたか?
非規制車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
非規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は減速して交差点に入りましたか?
一時停止規制車は右折禁止違反でしたか?
一時停止規制車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
さらに、一時停止規制車は、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=85%:15%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非規制車は、交差点に入る前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。この場合の減速とは、交通の状況にもよりますが、制限速度の半分程度以下と考えられます。
他方、一時停止規制車も、交差点で右折する前に減速していなかった場合、過失割合が大きくなります。右折するタイミングが適していることを前提に、そのときの状況に応じて十分な減速がなされていれば、徐行(直ちに停止できる速度)ではなかったとしても、過失割合は大きくならないと考えられます。
また、直進する非規制車が右折する一時停止規制車の左から交差点に入った本事例では、一時停止規制車が事故の時点で右折を終えていたというケースがあります。そのようなケースでは、右折にかかる時間が長くなるので非規制車としては回避行動がとりやすいこと、すでに右折を終えている一時停止規制車としては回避行動をとることが難しいことから、一時停止規制車の過失割合が小さくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No804 一時停止規制車は右折、非規制車も右折の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその左の規制がない道路から右折する車の事故

信号機のない十字路で一時停止の規制がある道路から右折する車とその左の規制がない道路から右折する車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

一時停止規制車 非規制車
75 25
75 25

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

非規制車は右折禁止違反でしたか?
非規制車は、減速なし、ウインカーなどの右折の合図なし、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(下図、ショートカット右折)のいずれかでしたか?
早回り右折
非規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?
一時停止規制車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
一時停止規制車は右折禁止違反でしたか?
一時停止規制車は、減速なし、ウインカーなどの右折の合図なし、道路の中央に寄らずに右折(右折レーンのある道路の場合は右折レーン以外のレーンから右折。下図)のいずれかでしたか?
中央に寄らないで右折
一時停止規制車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、交差道路を通行する車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「一時停止規制車:非規制車=75%:25%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、非規制車は、一時停止規制車の左から交差点に入ってくるので、交差点の中央付近まで行かずに手前で右折(ショートカット右折)をすると、事故の危険が高まりますので、過失割合は大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは四輪自動車同士または単車同士の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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