大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその左の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、一時停止の規制がある道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その左の一時停止規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
なお、四輪自動車の走行する道路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)であった場合は、こちらのページではなく、信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故をご覧ください。
- 両車の進路を選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「単車は一時停止規制あり」「四輪自動車は単車の左方から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のない十字路に一時停止の規制がある道路から入った車とその左の規制がない道路から入った車の事故の過失割合 - 四輪自動車は優先道路から進入した場合
信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその左の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の交差点だった場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその左方から進入した四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に狭路から入った単車とその左の広路から入った四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No561 一時停止規制の道路を直進する単車とその左の規制のない道路を直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する単車と、その左の規制のない道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
65 | 35 |
65 | 35 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する四輪自動車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の昭和62年6月30日判決があります。
事故現場は、東西にのびる道路と南北にのびる道路が交わる、信号機のない交差点でした。南北道路の南側交差点のおよそ7m手前には一時停止の道路標識が設けられていました。
普通乗用自動車は、東西道路の左側やや中央寄りを時速約20kmで東進し、本件交差点を通過しようとしました。原付は、一時停止の道路標識が設置されている南北道路を、交差点手前で一時停止も左右の東西道路の安全も確認することなく、かなりのスピードで北進し、そのまま本件交差点に進入しました。そして、交差点のほぼ中央付近やや西寄りの地点で、原付の前部が普通乗用自動車の右側前部に衝突しました。
判決では、原付:普通乗用自動車=60%:40%と判断されています。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No562 一時停止規制の道路を直進する単車とその左の規制のない道路から右折する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する単車と、その左の規制のない道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
55 | 45 |
55 | 45 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する四輪自動車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
他方、四輪自動車は、一時停止の規制はありませんが、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=55%:45%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No563 一時停止規制の道路から右折する単車とその左の規制のない道路を直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から右折進入する単車と、その左の規制のない道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
65 | 35 |
65 | 35 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
単車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する四輪自動車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、右折禁止違反であった場合、過失割合が大きくなります。進行方向の矢印がかかれた道路標識の中に、右折の矢印が含まれていない場合、右折禁止になります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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