信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその右の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその右の規制がない道路から入った単車の事故

このページでは、信号機のない交差点に、一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車と、その右の一時停止規制がない道路から入った単車(バイクまたは原付)の事故の過失割合を調べることができます。

なお、単車の走行する道路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)であった場合は、こちらのページではなく、信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその左の非優先道路から入った四輪自動車の事故をご覧ください。

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事例No557 一時停止規制の道路を直進する四輪自動車とその右の規制のない道路を直進する単車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する四輪自動車と、その右の規制のない道路から直進進入する単車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する四輪自動車と、その右の規制のない道路から直進進入する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

交差点に入るときの速度は?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する単車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、酒気帯び、酒酔い、居眠り、無免許運転の場合、過失割合が大きくなります。
また、四輪自動車は、交差点に入る前に一時停止した場合、過失割合が小さくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No558 一時停止規制の道路から右折する四輪自動車とその右の規制のない道路を直進する単車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から右折進入する四輪自動車と、その右の規制のない道路から直進進入する単車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から右折進入する四輪自動車と、その右の規制のない道路から直進進入する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
15 85
15 85

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は右折禁止違反でしたか?
四輪自動車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する単車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=15%:85%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成4年11月4日判決があります。
事故現場は、信号機のない南北道路に東西道路が突きあたる丁字型交差点でした。東西道路は、幅員約5.8mで、西行きの一方通行、一時停止、最高時速30kmの交通規制がありました。南北道路は、幅員4.4mの中央線のない道路で、最高時速30kmの交通規制がありました。西進車両と南進車両の相互の見通しは高架柱があるために不良でした。
普通貨物自動車は、東西道路を西進し、本件交差点の停止線手前で一時停止しました。しかし、その後右方の安全を確認しないまま、時速約5kmで北方向に右折しようと交差点に進入しました。他方、自動二輪車は、南北道路を南進して時速約30kmで警音器を吹鳴したうえで、漫然と進路前方の坂の頂上付近を見て、本件交差点付近への前方注視を欠いて、本件交差点に進入したところ、普通貨物自動車の左前部と自動二輪車の左前部が衝突しました。なお、普通貨物自動車が停止線手前で一時停止した地点は、そこから南北道路の29.5m北の地点で確認が可能でした。
判決では、普通貨物自動車は一時停止したものの右方向の安全確認を怠ったこと、他方、自動二輪車は一時停止標識がなかったとはいえ、左方道路の見通しが困難であるのに徐行を怠ったことや、前方注視を欠いたことなどが考慮され、自動二輪車:普通貨物自動車=30%:70%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No559 一時停止規制の道路を直進する四輪自動車とその右の規制のない道路から右折する単車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する四輪自動車と、その右の規制のない道路から右折進入する単車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する四輪自動車と、その右の規制のない道路から右折進入する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
35 65
35 65

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は右折禁止違反でしたか?
単車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

四輪自動車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する単車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
他方、単車は、一時停止の規制はないものの、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=35%:65%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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