大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその右の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、信号機のない交差点に、優先道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その右の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。
- 交差点での両車の動きを選んでください
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「交差点」「信号機なし」「単車は優先道路から進入」「四輪自動車は単車の右方から進入」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路を直進する車の出合い頭の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路を直進する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路を直進する車の事故の過失割合
信号機のない十字路交差点の優先道路から右折する車と非優先道路から右折する車の事故の過失割合 - 四輪自動車は一時停止規制のある道路から進入した場合
信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った四輪自動車とその左の規制がない道路から入った単車の事故の過失割合 - ほぼ同幅員の交差点だった場合
信号機のないほぼ同幅員の交差点に進入した単車とその右方から進入した四輪自動車の事故の過失割合 - 単車は広路から進入した場合
信号機のない交差点に広路から入った単車とその右の狭路から入った四輪自動車の事故の過失割合 - 四輪自動車は単車の左方から進入した場合
信号機のない交差点に優先道路から入った単車とその左の非優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No537 優先道路を直進する単車とその右の非優先道路から直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、優先道路から直進進入する単車と、その右の非優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路を直進する四輪自動車は、優先道路を直進する単車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、前方不注視が著しい場合、過失割合が大きくなります。具体的には、バイク用ナビ等を注視していたり、横を向いて後部同乗者と会話していたりした場合です。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No538 優先道路を直進する単車とその右の非優先道路から右折する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、優先道路から直進進入する単車と、その右の非優先道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する四輪自動車は、優先道路から進入する単車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
また、四輪自動車は、右折するにあたっては、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、右折禁止に違反した場合、過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No539 優先道路から右折する単車とその右の非優先道路から直進する四輪自動車の事故
信号機のない交差点に、優先道路から右折進入する単車と、その右の非優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する四輪自動車は、優先道路から進入する単車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、単車は、右折するにあたっては、直進する四輪自動車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者が携帯電話を持って通話していた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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