信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその右の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその右の優先道路から入った四輪自動車の事故

このページでは、信号機のない交差点に、非優先道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その右の優先道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。
優先道路とは、交差点内に車線が引かれている道路、または、優先道路の標識等のある道路のことです。

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事例No549 非優先道路を直進する単車とその右の優先道路から直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その右の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その右の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車が交差点に明らかに先に入りましたか?
単車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は、時速30km以上の速度違反、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路を直進する単車は、優先道路を直進する四輪自動車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者が、携帯電話を持って通話していたり、カーナビ・携帯電話等を注視していたりした場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。

実際の裁判例としては、神戸地方裁判所の平成4年2月28日判決があります。
事故現場は、南北に通ずる幅員3m国道(南北道路)と、南北道路の南方向に向って左方の幅員3.9mの道路(左方道路)とが交差する信号機のない交差点でした。南北道路は、南方向に向って緩やかな下り坂道で、制限速度は時速40km、中央線によって南行き車線と北行き車線の2車線に区分され、優先道路となっており、追越しのための右側部分はみ出し禁止の交通規制がありました。本件交差点の見通しはよくありませんでした。
普通貨物自動車の運転者Yは、南北道路を時速約70kmで南進し、本件交差点からおおよそ60m手前の地点にさしかかった際、自車前方の右方道路から、原付Bが南北道路へ大回りに左折してくるのを確認し、自車に接触するのではないかと気になり、これに気を取られて前方不注視のまま、右側のサイドミラーで後方を見ながら漫然と速度を落とさずに南進を続け、本件交差点に差しかかりました。他方、原付Aの運転者Xは、法律に違反して後部に知人Zを同乗させ、左方道路を走行し、本件交差点を右折しようとして、その手前で一旦停止したのち、南北道路の右方の安全を確認せずに、本件交差点を右折進行しました。Yは、左方道路から南北道路へ右折してくる原付Aを約51m前方にはじめて発見し、急ブレーキをかけるとともに、ハンドルを右に切りましたが間に合わず、自車を原付Aに衝突させました。Xは、ヘルメットを着用していなかったため、脳挫傷により亡くなりました。
判決では、Yが指定最高速度を30km超過する速度で普通貨物自動車を走行させたこと、Xがヘルメットを着用しなかったことなどが考慮され、原付A:普通貨物自動車=35%:65%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No550 非優先道路を直進する単車とその右の優先道路から右折する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その右の優先道路から右折進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から直進進入する単車と、その右の優先道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
50 50
50 50

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は右折禁止違反でしたか?
四輪自動車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する単車は、優先道路から進入する四輪自動車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
もっとも、四輪自動車は、右折するにあたっては、直進する単車の進行を妨害してはなりません(直進優先、同法第37条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=50%:50%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No551 非優先道路から右折する単車とその右の優先道路から直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から右折進入する単車と、その右の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、非優先道路から右折進入する単車と、その右の優先道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
70 30
70 30

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車が明らかに先に交差点に入りましたか?
単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は右折禁止違反でしたか?
単車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

信号機のない交差点の交差する道路の一方が優先道路である場合、非優先道路から進入する単車は、優先道路から進入する四輪自動車の進行妨害をしてはならず、徐行しなければなりません(道路交通法第36条2項3項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=70%:30%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、明らかに先に交差点に入った場合、過失割合が小さくなります。なぜなら、本事例のように右折車が左方の場合は、お互いが交差点に入ってすぐに衝突する危険のある出合い頭の事故といえるからです。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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