信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその右の規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

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信号機のない交差点に一時停止の規制がある道路から入った単車とその右の規制がない道路から入った四輪自動車の事故

このページでは、信号機のない交差点に、一時停止の規制がある道路から入った単車(バイクまたは原付)と、その右の一時停止規制がない道路から入った四輪自動車の事故の過失割合を調べることができます。

なお、四輪自動車の走行する道路が優先道路(交差点内に車線が引かれた道路や優先道路標識のある道路)であった場合は、こちらのページではなく、信号機のない交差点に非優先道路から入った単車とその右の優先道路から入った四輪自動車の事故をご覧ください。

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事例No565 一時停止規制の道路を直進する単車とその右の規制のない道路を直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する単車と、その右の規制のない道路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する単車と、その右の規制のない道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
65 35
65 35

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

単車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する四輪自動車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

実際の裁判例としては、東京地方裁判所の平成27年3月25日判決があります。
夜間、原付は、北東から南西に走る道路を南西に向けて走行し、交差点の直前で停止等して右方の安全を確認することなく、直進進入しました。他方、四輪自動車は、北西から南東に走る道路を時速40kmで南東に向けて走行し、交差点の手前でカーブミラーを見ましたが、照明状況から交差点に進入する原付を確認できませんでした。そして、減速することなく、交差点に進入したところ、原付と衝突してしまい、原付の運転者は亡くなりました。
原付が走行していた道路は、交差点の手前に一時停止の道路標識があり、車道の幅員は3.4mで、その両側に幅1.3mの路側帯が設置されていました。四輪自動車が走行していた道路は、制限速度が時速30kmであり、幅員は4.9mで、交差点の北西側には両側にガードレールで区切られた歩道が設置されており、車道部分の幅員は2.9mでした。交差点の北東角には、建物と高さ約1.7mの門柱、金属製の柵・柱、電柱があり、両車の見通しは悪い状況でした。
判決では、四輪自動車が、夜間、道幅に十分な余裕のない道路から見通しの悪い交差点に、制限速度を時速10km超過する時速40kmで進入したこと、他方、原付も交差点直前地点で停止すべきであったことなどが考慮され、原付:四輪自動車=50%:50%と判断されました。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No566 一時停止規制の道路を直進する単車とその右の規制のない道路から右折する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する単車と、その右の規制のない道路から右折進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から直進進入する単車と、その右の規制のない道路から右折進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
45 55
45 55

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は右折禁止違反でしたか?
四輪自動車は事故の時点では右折を終えていましたか(ハンドルをまっすぐに戻していましたか)?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

単車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する四輪自動車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
もっとも、四輪自動車は、一時停止の規制はないものの、右折をする際には徐行しながら注意しなければなりません(同法第34条2項)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=45%:55%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No567 一時停止規制の道路から右折する単車とその右の規制のない道路を直進する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から右折進入する単車と、その右の規制のない道路から直進進入する四輪自動車の事故

信号機のない交差点に、一時停止規制のある道路から右折進入する単車と、その右の規制のない道路から直進進入する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
65 35
65 35

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車は交差点に入る前に一時停止しましたか?
単車は減速して交差点に入りましたか?
単車は右折禁止違反でしたか?
単車は交差点の中央付近まで行かずに手前で右折しましたか(ショートカット右折)?
早回り右折
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車は減速して交差点に入りましたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反がありましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

単車は、一時停止の道路標識があるので、停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならず、左右の道路を通行する四輪自動車の進行妨害をしてはなりません(道路交通法第43条)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=65%:35%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車の運転者が、危険な体勢で運転していたり、バイク用ナビを注視していたりした場合、単車の過失割合が大きくなります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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