死亡慰謝料

更新日:2022年07月06日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で被害者を死亡させたことに対して、加害者が遺族にお詫びするためのお金を死亡慰謝料といいます。

被害者の相続人が、加害者側の保険会社に請求することになります。

このページでは、保険会社に請求すべき金額(相場)について解説します。

死亡慰謝料の金額(相場)

保険会社の提示する金額を鵜呑みにしないでください。

保険会社が提示する金額は、会社内部のマニュアルで計算したものにすぎず、「支払い額をこの金額に抑えたい」という保険会社の単なる希望でしかありません。

弁護士基準で計算し、保険会社と金額について話し合うようにしましょう。

なぜなら、弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした金額の目安(相場)であり、金額が最も高くなるからです。

弁護士基準と任意保険基準の表グラフ

弁護士基準について詳しく知りたい方はこちら

弁護士基準

死亡慰謝料の弁護士基準による金額は、次のとおり、亡くなられた方の家族内でのお立場によって決められます。

  • 家族の生活費の大部分を稼いでいた人
    2800万円
  • 家事や子育てをしていた親
    2500万円
  • 父母や兄弟に仕送りなどをしていた人
    2500万円
  • 独身者・子供・高齢者など
    2000~2500万円

*本サイトの賠償金自動計算機では、独身者・子供・高齢者の場合は2500万円で計算していますが、上記のとおり2000~2500万円と幅があります。この幅の範囲内で、個別の事情により金額が決められることが多いです。

【ご注意】
交通事故で被害者が亡くなられた場合、遺族が加害者側の保険会社に請求できるお金は死亡慰謝料だけではありません。

死亡慰謝料のほかに、死亡逸失利益(しぼう いっしつりえき)葬儀費用を請求できます。

特に、死亡逸失利益は、被害者が生きていたら将来得られたであろう収入であり、ケースによっては、死亡慰謝料よりも金額が高くなることがあります。

上記の金額は、死亡慰謝料のみの弁護士基準の金額です。

ですので、保険会社の提示額のうちの死亡慰謝料のみの金額と、上記の金額を比較してください。
保険会社の提示する総額と、上記の金額を比較しないように注意してください。

死亡事故で請求すべき3つのお金についてはこちら

金額が増減する個別の事情

弁護士基準は、過去の裁判例をもとにした金額であり、あくまで「目安」です。
ですので、個別の事情によっては、金額が高くなったり低くなったりすることがあります。

以下では、弁護士基準による死亡慰謝料の金額が増減する個別の事情の例を解説します。

高齢者

高齢者は、若年者に比べて金額が低くなる傾向があります。

若年者

若年者は、高齢者に比べて金額が高くなる傾向があります。

近親者の有無など

父母、配偶者、子などの近親者がいない場合は金額が低くなる可能性があります。

なお、被害者が亡くなったために精神的な打撃をうけた近親者が精神疾患を発症したケースで、高額の慰謝料を認めている裁判例があります。

その他

たとえば、以下の場合、弁護士基準の金額が増額する可能性があります。

  • 飲酒運転や赤信号無視など事故の態様が悪質
  • ひき逃げなど事故後の行動が悪質
このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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