大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
同じ道路から交差点に入った直進する単車と左折する四輪自動車の事故の過失割合
更新日:2023年03月01日
このページでは、同じ道路から交差点に入ってきて、単車(バイクまたは原付)が直進し、四輪自動車が左折するときの事故の過失割合を調べることができます。
- 交差点手前30m以内の四輪自動車の動きは?
交差点の手前30m以内は追い越しが禁止されているので(道路交通法第30条3号)、そのような追い越しがあったかによって、過失割合が異なります。
道路交通法第30条3号
「車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
三 交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分」
【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「同じ道路から交差点に進入」「単車は直進」「四輪自動車は左折」の事故です。
- 四輪自動車同士または単車同士の場合
交差点で左端に寄らずに左折した車と後続する直進車の事故の過失割合 - 四輪自動車は直進し、単車は左折した場合
同じ道路から交差点に入った直進する四輪自動車と左折する単車の事故の過失割合 - 四輪自動車は右折した場合
追い越し禁止の交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合
追い越し禁止でない交差点で右折する四輪自動車を単車が中央線を越えて追い越した事故の過失割合
交差点で道路中央に寄らずに右折した四輪自動車を単車が道路中央を越えずに追い越したときの事故の過失割合
そのほかの事故の場合は、過失割合TOPページから質問に答えていくと、あてはまる事故のページにたどり着くことができます。
事例No486 先行する四輪自動車が左折したときの事故
同じ道路から交差点に入った左折する四輪自動車と後続の直進する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
20 | 80 |
20 | 80 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、左折するときはあらかじめ道路の左端に寄らなければなりません(道路交通法第34条1項)。あらかじめ左端に寄ることなく、いきなり左折をすると、その左折を後続の単車が予測することは困難です。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=20%:80%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、基本の過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、ウインカーなどで左折の合図をしなかった場合、過失割合が大きくなります。また、その合図が遅い場合も、過失割合が大きくなる可能性があります。
また、上の質問に含まれてはいませんが、交差点の左の道路が鋭角のため、四輪自動車がいったん右に膨らんでから左折したような場合、過失割合が変化する可能性があります。
実際の裁判例としては、大阪地方裁判所の平成3年9月12日判決があります。
事故現場は、東西にのびる道路と南北にのびる道路が交わる、信号機のない交差点でした。
普通貨物自動車は、東西道路を時速約30kmで西進していたところ、本件交差点で左折しようとして、左折の合図をしながら減速しました。そして、約10m進行を続け、時速約15kmで左折を開始しました。原付は、時速約30kmで東西道路の左側外側線付近を直進していました。原付の運転者は、右前方を走行していた普通貨物自動車が左折してきたのを見て、驚いて急ブレーキをかけましたが、間に合わず、原付の右ハンドル付近が普通貨物自動車の左後部ドア付近と接触し、運転者は点灯しました。事故当時、原付の運転者はヘルメットを着用していませんでした。原付の運転者は、首と腰のねんざ、首の椎間板の損傷、右の膝の擦過傷などの診断を受けました(頭部外傷はなし)。
判決では、原付:普通貨物自動車=20%:80%と判断されています。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
事例No487 四輪自動車が単車を追い越して左折したときの事故
同じ道路から交差点に入って、直進する単車と、それを追い越して左折する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。
過失割合
単車 | 四輪自動車 |
---|---|
10 | 90 |
10 | 90 |
下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。
過失割合の解説
四輪自動車は、左折するときはあらかじめ道路の左端に寄らなければなりません(道路交通法第34条1項)。あらかじめ左端に寄ることなく、いきなり左折をすると、その左折を後続の単車が予測することは困難です。
また、交差点の手前30m以内は追い越しが禁止されています(同第30条3号)。
そのため、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=10%:90%」となります。
ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、基本の過失割合は変化することがあります。
たとえば、単車は、バイク用ナビ等を注視、横を向いて後部同乗者と会話のどちらかであった場合、過失割合が大きくなります。これら以外の理由で前方不注視が著しいといえる場合にも、過失割合が大きくなる可能性があります。
また、上の質問に含まれていませんが、単車は、時速15km以上の速度違反の場合、過失割合が大きくなる可能性があります。
ほかにも、交差点の左の道路が鋭角のため、四輪自動車がいったん右に膨らんでから左折したような場合、過失割合が変化する可能性があります。
上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。
・慰謝料を本格的に自動計算できます
・過失割合が何%か調べられます
・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。
・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。
- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。