同じ道路から交差点に入った直進する四輪自動車と左折する単車の事故の過失割合

更新日:2023年03月01日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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同じ道路から交差点に入った直進する四輪自動車と左折する単車の事故

このページでは、同じ道路から交差点に入ってきて、四輪自動車が直進し、単車(バイクまたは原付)が左折するときの事故の過失割合を調べることができます。

その他の事故の過失割合を調べたい方はこちら(全422事例)

弁護士
交差点手前30m以内の単車の動きは?

上の回答のいずれにもあてはまらない場合はこちら

交差点の手前30m以内は追い越しが禁止されているので(道路交通法第30条3号)、そのような追い越しがあったかによって、過失割合が異なります。

【このページの事例とは異なる事故の過失割合を調べたい方はこちら】
このページの事例は「単車と四輪自動車」「同じ道路から交差点に進入」「四輪自動車は直進」「単車は左折」の事故です。

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事例No489 先行する単車が左折するときの事故

同じ道路から交差点に入った左折する単車と後続の直進する四輪自動車の事故

同じ道路から交差点に入った左折する単車と後続の直進する四輪自動車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
60 40
60 40

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車はウインカーなどで左折の合図をしましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車の運転者は、カーナビ・携帯電話などの車内の物を注視していましたか?
四輪自動車は時速30km以上の速度違反でしたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
もっとも、単車は、左折するときはあらかじめ道路の左端に寄らなければなりません(道路交通法第34条1項)。あらかじめ左端に寄ることなく、いきなり左折をすると、その左折を後続の四輪自動車が予測することは困難ですので、単車の落ち度は大きいといえます。
そのため、単車修正を考慮に入れても、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=60%:40%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、基本の過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車の運転者は、カーナビ・携帯電話などの車内の物を注視していた場合、四輪自動車の過失割合が大きくなります。車外の物を注視していた場合も、それにより前方不注視が著しいと判断される場合は、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

事例No490 単車が四輪自動車を追い越して左折するときの事故

同じ道路から交差点に入って直進した四輪自動車とそれを追い越して左折した単車の事故

同じ道路から交差点に入って、直進する四輪自動車と、それを追い越して左折する単車の事故の過失割合の目安は、以下のとおりです。

過失割合

単車 四輪自動車
80 20
80 20

下の質問に回答していくと、上記の過失割合の%が変化して、より詳しく調べることができます。

単車はウインカーなどで左折の合図をしましたか?
単車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許、危険な体勢での運転のいずれかでしたか?
四輪自動車の運転者は、カーナビ・携帯電話などの車内の物を注視していましたか?
四輪自動車は、酒酔い(まっすぐ歩けない等)、居眠り、無免許のいずれかでしたか?

過失割合の解説

交通事故によって受けるダメージが四輪自動車よりも大きいと考えられる単車の過失割合は、四輪自動車と対等に考えるのではなく、若干有利に考えるべきとされています(単車修正、交通弱者の保護)。
もっとも、単車は、左折するときはあらかじめ道路の左端に寄らなければなりません(道路交通法第34条1項)。あらかじめ左端に寄ることなく、いきなり左折をすると、その左折を後続の四輪自動車が予測することは困難です。
また、交差点の手前30m以内は追い越しが禁止されています(同第30条3号)。
このように単車の落ち度が大きいことから、単車修正を考慮に入れても、基本の過失割合は「単車:四輪自動車=80%:20%」となります。

ただし、上の各質問のような個別の事情によっては、基本の過失割合は変化することがあります。
たとえば、四輪自動車は、酒気帯び、居眠り、無免許運転のいずれかであった場合、過失割合が大きくなります。
また、上の質問に含まれていませんが、四輪自動車は、時速15km以上の速度違反の場合、過失割合が大きくなる可能性があります。

上で表示される数値(%)は、各種法律文献を参考にして検討されたものであり、おおよその目安です。示談するときは事前に弁護士にご相談ください。
詳しくは単車と四輪自動車の事故の過失割合の数値(%)の根拠をご覧ください。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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