無職・失業中の方の休業損害

更新日:2021年12月06日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

失業者
失業中に交通事故でケガをしたのですが、休業損害を請求できますか?
弁護士
原則として請求できませんが、例外的に請求できるケースもあります。詳しく説明しますね。

原則として休業損害を請求できない

休業損害とは、交通事故のケガの治療や安静のために仕事を休んで減った収入のことです。

無職または失業中の方は、仕事を休んで収入が減ったということがないので、原則として休業損害を請求することはできません。

*本サイトの慰謝料などの賠償金計算ツールでも、無職または失業中の場合、休業損害は0円で計算しています。

例外的に休業損害を請求できる可能性がある場合

以下のような場合には休業損害を請求できる可能性がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

  • 就職が内定していて治療期間中に就職する予定だった場合
  • 治療期間が長いため、その期間中に就職する可能性があった場合

後遺症がある場合は後遺症逸失利益を請求できる可能性がある

交通事故のケガが完治しない場合、治療をしても良くなることはなく治療をしなくても悪くもならない状態となった日を「症状固定日」といいます。
そして、症状固定日以後に残った症状のことを「後遺症」といいます。

「休業損害」は症状固定日までに仕事を休んだ分を請求するものです。

他方、「後遺症逸失利益(後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金)」は症状固定日より後に仕事を休んだ分を請求するものです。

無職であったために休業損害は請求できないとしても、後遺症逸失利益は請求できる可能性があります。

症状固定日と休業損害の関係

無職・失業中の方の「後遺症逸失利益」についてはこちら

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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