大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
無職・失業中の方の休業損害
更新日:2021年12月06日
- 失業中に交通事故でケガをしたのですが、休業損害を請求できますか?
- 原則として請求できませんが、例外的に請求できるケースもあります。詳しく説明しますね。
原則として休業損害を請求できない
休業損害とは、交通事故のケガの治療や安静のために仕事を休んで減った収入のことです。
無職または失業中の方は、仕事を休んで収入が減ったということがないので、原則として休業損害を請求することはできません。
*本サイトの慰謝料などの賠償金計算ツールでも、無職または失業中の場合、休業損害は0円で計算しています。
例外的に休業損害を請求できる可能性がある場合
以下のような場合には休業損害を請求できる可能性がありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
- 就職が内定していて治療期間中に就職する予定だった場合
- 治療期間が長いため、その期間中に就職する可能性があった場合
後遺症がある場合は後遺症逸失利益を請求できる可能性がある
交通事故のケガが完治しない場合、治療をしても良くなることはなく治療をしなくても悪くもならない状態となった日を「症状固定日」といいます。
そして、症状固定日以後に残った症状のことを「後遺症」といいます。
「休業損害」は症状固定日までに仕事を休んだ分を請求するものです。
他方、「後遺症逸失利益(後遺症が仕事に影響して稼ぎにくくなったお金)」は症状固定日より後に仕事を休んだ分を請求するものです。
無職であったために休業損害は請求できないとしても、後遺症逸失利益は請求できる可能性があります。
関連記事
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。
・慰謝料を本格的に自動計算できます
・過失割合が何%か調べられます
・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。
・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。
- 地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。