大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
死亡逸失利益
更新日:2021年12月06日
死亡逸失利益とは、交通事故で亡くなられたために失われた将来の収入のことです。
仕事の収入分(稼働逸失利益)と年金収入分(年金逸失利益)があります。
死亡逸失利益=稼働逸失利益+年金逸失利益
どちらか一方のみが失われた場合は一方のみを、両方とも失われた場合は両方を死亡逸失利益として、相続人が加害者側の保険会社に請求します。
それぞれについて解説します。
稼働逸失利益(仕事の収入を失った分)
稼働逸失利益の弁護士基準での計算方法は次のとおりです。
年収✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
まず、「年収」に「(100%-生きていたら生活費に使った割合)」をかけ算して、生きていたら本人が使ったであろう生活費を差し引いた1年分の稼ぎの金額を計算します。
さらに、その金額に「生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数」をかけ算して稼働逸失利益の金額を算出します。
生きていたら生活費に使った割合
弁護士基準によると、次の割合になります。
- 男性
扶養家族なし:50%
扶養家族1人:40%
扶養家族2人以上:30% - 女性
30%
ただし、上記の割合は目安とされるものであり、家族構成や収入の多寡などによって増減される可能性があります。
生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
「生きていたら働いたであろう年数」は、67歳までの年数とされるのが原則です。
ただし、高齢者の場合は平均余命までの2分の1の年数とされます。
年数ではなく、ライプニッツ係数でかけ算するのは、将来稼げるはずだったお金をすぐに請求するため、金利を差し引く必要があるからです。
事故日が2020年3月31日以前の金利は年5%、2020年4月1日以後の金利は年3%とされていますので、それぞれのパーセンテージに応じたライプニッツ係数で計算することになります。
たとえば5年の場合、5%のライプニッツ係数は4.3295、3%のライプニッツ係数は4.5797です。
計算例
年収400万円の40歳の女性が亡くなった場合
400万円×(100%-30%)×18.327=5131万5600円
*「18.327」は、67歳-40歳=27年の年3%のライプニッツ係数です。なお、2020年3月31日以前の事故の場合は、年5%のライプニッツ係数である「14.643」で計算します。
職業ごとの計算方法
稼働逸失利益の計算方法は上記のとおりですが、職業ごとに細かな違いがあります。
会社員(正社員・アルバイトなど)
会社員の稼働逸失利益の計算方法は次のとおりです。
年収✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
事故にあう前の年の年収で計算するのが原則です。
しかし、将来の昇給や減給が予定されていた場合は、それらも考慮して計算される可能性があります。
会社役員
会社役員の稼働逸失利益の計算方法は次のとおりです。
年収✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
基本的には、会社員と同じ計算方法ですが、年収が役員報酬中の労務対価部分の金額に限られるとされる点で異なります。
自営業(個人事業主)
自営業の方(個人事業主)の稼働逸失利益の計算方法は次のとおりです。
事故前年の確定申告所得額✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
青色申告の場合は、確定申告所得額に青色申告特別控除額を加算して計算します。
詳しくは自営業(個人事業主)の死亡逸失利益のページをご覧ください。
主婦などの家事従事者
主婦などの家事従事者の稼働逸失利益の計算方法は次のとおりです。
女性平均年収✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら家事をしたであろう年数のライプニッツ係数
外でも働いている兼業の家事従事者(兼業主婦など)の場合は、上記の計算による家事従事者としての稼働逸失利益と、会社員などの稼働逸失利益のいずれか高い方の金額を請求するのが一般的です。
詳しくは主婦などの家事従事者の死亡逸失利益のページをご覧ください。
学生・幼児
学生・幼児の稼働逸失利益の計算方法は次のとおりです。
予測される将来の年収✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
予測される将来の年収は、性別や年齢などを考慮しつつ、日本人の平均年収を目安として計算されることが多いです。
無職・失業中の方
無職・失業中の方であっても、将来的に就職する可能性が高かったのであれば、その分を稼働逸失利益として請求できるのが一般的です。
その場合の無職の方の稼働逸失利益の計算方法は次のとおりです。
年収✕(100%-生きていたら生活費に使った割合)✕生きていたら働いたであろう年数のライプニッツ係数
年収については、失業前の年収の推移、年齢、職歴、学歴、資格や技能などを考慮して個別に決められることになります。
詳しくは無職・失業中の方の死亡逸失利益のページをご覧ください。
外国人
永住資格があった場合や在留資格の更新が確実に認められた場合は、将来にわたって、日本で働いたであろうと考えられますので、日本の物価や収入水準をもとに、死亡逸失利益の計算をします。
つまり、日本人と同じ計算をします。
永住資格はなく在留資格の更新も確実には認められない場合は、将来にわたって、ずっと日本で働いたとは考えられないため、日本で働くことを予定していた期間の経過後は、日本国外で働くものとして、計算をする必要があります。
通常は、出身国の物価や収入水準をもとに、稼働逸失利益の計算をします。
年金の逸失利益(年金収入を失った分)
交通事故で亡くなられた方がすでに年金を受給していた場合は、その年金を将来受け取ることができなってしまいます。
ですので、その受け取れなくなった分の年金を逸失利益として請求することができます。
また、亡くなられた方がまだ年金を受給していなかったけれど、すでに年金の受給資格は取得していた場合も、年金の逸失利益の請求が認められる可能性があります。
年金の逸失利益の計算方法は、次のとおりです。
年金額×(100%-生きていたら生活費に使った割合)×平均余命までの年数のライプニッツ係数
一般的に、年金額として計算できる年金は、次のとおりです。
- 老齢年金
- 退職年金
- 障害年金
- 個人年金(私的年金)
- 農業者年金
- 港湾労働者年金
- 恩給
生きていたら本人が生活費として使った割合については、50~60%とされる例が多いです。
なぜなら、一般的に、年金は本人の生活費に使われる可能性が高いといえるからです。
もっとも、年金のほかに収入があるか、家族構成、家族の収入などによって、パーセンテージは大きくなったり小さくなったりする可能性があります。
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