大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
無職・失業中の方の死亡逸失利益
更新日:2021年12月06日
このページでは、無職であった方が交通事故で亡くなられた場合に、将来稼ぐはずであったお金を保険会社に請求する際の計算方法について解説します。
死亡逸失利益を請求できるのか
死亡逸失利益とは、交通事故で亡くなられたために将来稼ぐことができなくなったお金のこととです。
そして、無職・失業中の方であっても、高齢などで将来的に就職する可能性がなかった場合を除いて、死亡逸失利益を加害者側の保険会社に請求できるのが一般的です。
なぜなら、将来的に就職する可能性があるならば、死亡により将来にわたって稼げなくなったお金が生じると考えられるからです。
どのように計算するのか
弁護士基準では、死亡逸失利益の金額の計算方法は次のとおりです。
(弁護士基準は、過去の裁判例に基づく計算方法であり、金額が最も高くなります。)
年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数
- 「年収」については、次項で詳しく解説します。
- 「生活費控除率」とは、生きていたら本人が生活費に使ったであろうお金の割合です。
- 「就労可能年数」とは、生きていたら仕事をしたであろう年数です。
「ライプニッツ係数」でかけ算するのは、将来稼げるはずだったお金をすぐに請求するため金利を差し引く必要があるからです。
以下では、「年収」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間のライプニッツ係数」の順に解説します。
年収
事故当時には無職ですので、「年収」については、失業前の年収の推移、年齢、職歴、学歴、資格や技能などを考慮して個別に決める必要があります。
ですので、失業前数年分の源泉徴収票(ない場合は所得証明書)、職歴、学歴、資格などを証明する資料を保険会社に提出して、保険会社と後遺症逸失利益の金額の話し合いをしましょう。
保険会社と金額の話し合いがつかなかった場合、裁判で裁判官が金額を決めることになりますが、上記の資料は裁判で証拠に使うことできます。
- 本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、将来的に就職する可能性があった場合、年収をいくらで計算するかについて個別の判断が特に必要なため、「要弁護士相談」としています。
生活費控除率
生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使ったであろう割合のことです。
弁護士基準では、以下のとおりです。
- 男性
扶養家族なし:50%
扶養家族1人:40%
扶養家族2人以上:30% - 女性
30%
弁護士基準は目安や相場であり、家族構成などによっては、異なる割合になる可能性があります(生活費控除率について保険会社と話し合いができなければ、裁判で裁判官が判断することになります)。
就労可能年数のライプニッツ係数
就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数のことです。
67歳までの年数とされるのが原則です。
ただし、高齢者の場合は平均余命までの2分の1の年数とされます。
年数ではなくライプニッツ係数とするのは、将来稼げるはずだったお金をすぐに請求するため、金利を差し引く必要があるからです。
なお、民法が改正されたことにより、事故日が2020年3月31日以前の金利は年5%、2020年4月1日以後の金利は年3%とされていますので、それぞれのパーセンテージに応じたライプニッツ係数で計算することになります(たとえば30年の場合、5%のライプニッツ係数は15.3725、3%のライプニッツ係数は19.6004です)。
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