大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
年金の死亡逸失利益
更新日:2021年12月06日
交通事故で亡くなられた場合に受け取れなくなった年金について、どのような場合に加害者側の保険会社に請求できるか、金額の計算方法などについて解説します。
年金の死亡逸失利益を請求できるケース
どのような場合に年金の死亡逸失利益を請求できるのかについて、亡くなられた方が、生前に年金を受給していたか、受給資格を取得していたかに分けて説明します。
すでに年金を受給していた場合
交通事故で亡くなられた方がすでに年金を受給していた場合は、その年金を将来受け取ることができなくなってしまいます。
ですので、その受け取れなくなった分の年金を逸失利益として請求することができます。
*本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、60歳以上で年金受給中の場合のみ、年金の逸失利益を計算していますので、60歳未満で障害年金などを受給していた場合は弁護士に相談してください。
未受給だが受給資格を取得していた場合
では、亡くなられた方がまだ年金を受給していなかったけれど、すでに年金の受給資格は取得していた場合、年金の逸失利益を請求できるでしょうか。
年金は、年金保険料を一定期間支払い続けると、受給資格を取得します。
まだ年金を受給していなくとも、事故時、すでに受給資格は取得していたのであれば、将来において年金を受給することが確実といえるので、年金の逸失利益の請求が認められる可能性があります。
もっとも、いまだ年金保険料を支払い続けていた場合は、その支払いを終えるまでの年金保険料を差し引く計算をしなければなりません。
また、受給開始後も働き続けて収入があったであろう場合には、年金が支給停止されるものもあり、その分も考慮して計算しなければなりません。
そのため、すでに受給資格はあっても、まだ年金を受給していなかった場合は、年金の逸失利益を請求するメリットが少ないケースも多いです。
*本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、60歳以上で年金受給中の場合のみ、年金の逸失利益を計算していますので、すでに受給資格のある未受給の方は弁護士に相談してください。
受給資格を取得していなかった場合
また、亡くなられた方が、まだ年金の受給資格も取得していなかった場合はどうでしょうか。
この場合は、将来において年金を受給することが確実とはいえないので、年金の逸失利益の請求は認められない可能性が高いです。
年金の死亡逸失利益の計算方法
年金額×(100%-生活費控除率)×平均余命までの年数のライプニッツ係数
年金額に(100%-生活費控除率)をかけ算することにより、1年間に受け取れたであろう年金額から、本人が生きていたら使ったであろう生活費を差し引きます。
その金額に、生きていたであろう年数(日本人の平均余命までの年数)のライプニッツ係数をかけ算して、年金の死亡逸失利益を計算します。
年数をそのままかけ算せずに、ライプニッツ係数をかけ算するのは、将来受け取れるはずであった年金を、すぐにまとめて請求するため、金利分を差し引く計算をしなければならないからです。
たとえば、2020年4月1日以降に、70歳の女性が事故で亡くなられた場合は、年3%の金利分を差し引く計算をします。具体的には、平均余命が20.1年ですので、20年の年3%のライプニッツ係数である14.8775でかけ算をします。
どのような年金を逸失利益として請求できるか
逸失利益として請求できる年金か否かは、以下の3つを考慮して決められています。
- 亡くなられた方が生きていれば、受給が確実に継続していたか
- その年金の目的は、受給権者の生活維持のみか、その家族の生活維持も含むか
- 年金の保険料を支払っているか(亡くなられた方に負担があったといえるか)
具体的には、以下のような各種年金のうち、逸失利益として請求できる年金の年額の合計を上記の計算式の「年金額」として逸失利益の計算をします。
老齢年金
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、逸失利益として請求できます(最高裁平成5年9月21日判決、東京地方裁判所平成13年12月20日判決)。
退職年金
退職共済年金などの退職年金は、逸失利益として請求できます(最高裁昭和50年10月24日判決、最高裁平成5年3月24日判決)。
障害年金
障害基礎年金、障害厚生年金、労災保険の障害補償年金・障害特別年金などは、逸失利益として請求できます(最高裁平成11年10月22日判決、東京地方裁判所平成7年3月28日判決)。
個人年金(私的年金)
個人年金(私的年金)は、公的年金を補うことを目的として、個人が私的に加入するものです。
年金型生命保険などをいいます。
個別に契約書の内容を確認する必要はありますが、これらの個人年金も逸失利益として請求できる可能性が高いです(東京地方裁判所平成28年8月19日判決、千葉地方裁判所平成23年7月25日判決)。
農業者年金
神戸地方裁判所平成18年12月15日判決で、逸失利益としての請求が認められています。
港湾労働者年金
神戸地方裁判所平成8年12月20日判決で、逸失利益としての請求が認められています。
恩給
恩給とは、昭和31~37年に旧共済年金制度へ移行する前に公務員を退職した人や軍人であった人、及び、それらの人の遺族に対する年金です。
公務員や軍人であった本人に給付される普通恩給は、逸失利益として請求できます(最高裁昭和41年4月7日判決、東京地方裁判所平成27年11月25日判決)。
遺族年金
裁判例では、遺族厚生年金や軍人恩給の扶助料などの遺族年金は、以下の理由により、逸失利益として請求できないとされています(最高裁判所平成12年11月14日判決、東京地方裁判所平成14年3月13日判決)。
- 受給権者の結婚、養子縁組などにより受給権が消滅するので、受給が確実に継続していたとはいえない。
- 遺族年金の目的は受給権者の生活維持のみである。
- 受給権者自身が保険料の負担をしていない。
遺族年金との競合によって支給の停止・減額がある年金
老齢年金や退職年金などは、同時に遺族年金の受給権もある場合、どちらかの年金しか受給できなかったり、一部の年金額が支給停止とされたりすることがあります。
そのようなケースでは、老齢年金や退職年金などの本来の満額分(支給停止されない金額)を逸失利益として請求することができます(京都地方裁判所平成21年8月10日判決、名古屋地方裁判所平成22年5月21日判決)。
なぜなら、たまたま遺族年金の受給権もあったことから、老齢年金や退職年金などの支給額が調整されていただけであって、遺族年金を逸失利益として請求できない以上は、老齢年金や退職年金などの本来の満額分により、逸失利益の計算をすべきだからです。
加給年金(振替加算など)
老齢年金や障害年金などの給付のうち、扶養家族があることを理由に加給されていた分については、以下の理由から、逸失利益として請求できません(最高裁平成11年10月22日判決)。
- 受給権者の婚姻や死亡などによって受給権が無くなることが予定されているので、受給の継続が確実とはいえない。
- 加給分については年金保険料の負担をしたとはいえない。
ただし、加給年金の対象となる配偶者が65歳に達した場合に、配偶者自身の老齢年金に一定限度で加算される振替加算の分は、受給者自身の年金として加算される性質のものであることを理由に、逸失利益として請求できるとする裁判例があります(東京地方裁判所平成28年10月31日判決、大阪地方裁判所平成30年5月7日判決)。
生活費控除率(本人が生きていたら生活費として使った割合)
死亡逸失利益には、亡くなったことによって稼げなくなったお金(稼働分)と受け取れなくなった年金(年金分)があります。
そして、生活費控除率について、年金分は、稼働分よりも高い割合とされる例が多いです。
なぜなら、一般的に、年金は生活費に使われる可能性が高いといえるからです。
そのため、年金分の生活費控除率は、50~60%とされるケースが多いです。
もっとも、年金のほかに収入があるか、家族構成、家族の収入などによって、生活費控除率は大きくなったり小さくなったりする可能性があります。
そのような事情を考慮して計算するためには、弁護士に相談することをお勧めします。
*本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、50%で計算しています。
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