給与所得者(会社員やアルバイトなど)の死亡逸失利益

更新日:2021年12月06日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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死亡逸失利益とは亡くなったことによって稼げなくなったお金のことです。
このページでは、給与所得者(会社員・アルバイト・パート)が亡くなった場合の死亡逸失利益について解説します。

金額の計算方法(弁護士基準)

死亡逸失利益とは、亡くなったことによって稼げなくなったお金のことです。

弁護士基準では、次の式で金額を計算します。
弁護士基準とは、過去の裁判例に基づく計算方法であり、最も金額が高くなります)。

年収✕(100%-生活費控除率)✕就労可能年数のライプニッツ係数

*生活費控除率とは、生きていたら本人が生活費に使った割合
*就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数

まず、「年収」から「生きていたら本人が使った生活費」を差し引いて、本人の生活費を使った後に残る金額の1年分を計算します。
さらに、その金額に「生きていたら働いたであろう年数(就労可能年数)のライプニッツ係数」をかけ算して死亡逸失利益の金額を算出します。

以下では「年収」「生活費控除率」「就労可能年数のライプニッツ係数」の順に解説します。

年収

事故にあう前の年の年収です。
税金や社会保険料などを控除する前の税込みの年収です。

ただし、若年者の場合は年収が低いのが一般的です。
なのに、事故前の年収をもとに計算をすると、一生その年収であったものとして死亡逸失利益が計算されてしまうことになり、不当に金額が低くなってしまいます。
そのため、20代の若年者の年収が同性の平均年収より低い場合は、その平均年収で計算する裁判例が多いです(学歴、職歴、それまでの年収の推移などによっては、平均年収で計算されない例もあります)。

*平均年収(令和元年)
男性560万9700円 女性388万0100円

電卓を持つ弁護士
本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、29歳以下の場合、事故前の年収と同姓の平均年収のいずれか高い方で計算しています。

生活費控除率

生活費控除率とは生きていたら本人が生活費に使った割合のことです。

弁護士基準では、以下の割合になります。

  • 男性
    扶養家族なし:50%
    扶養家族1人:40%
    扶養家族2人以上:30%
  • 女性
    30%

ただし、弁護士基準はあくまで目安ですので、各家庭の状況や収入によって、生活費控除率が増減する可能性があります。

就労可能年数のライプニッツ係数

就労可能年数とは、生きていたら働いたであろう年数のことです。

就労戒能年数は、67歳までの年数とされるのが原則です。
ただし、高齢者の場合は、平均余命までの2分の1の年数とされます。

年数ではなくライプニッツ係数とするのは、将来稼げるはずだったお金をすぐに請求するため金利を差し引く必要があるからです。
なお、民法が改正されたことにより、事故日が2020年3月31日以前の金利は年5%、2020年4月1日以後の金利は年3%とされていますので、それぞれのパーセンテージに応じたライプニッツ係数で計算することになります(たとえば10年の場合、5%のライプニッツ係数は7.7217、3%のライプニッツ係数は8.5302です)。

計算例

たとえば、3人の家族を扶養する年収700万円の男性会社員(45歳)が亡くなった場合の死亡逸失利益の計算は、次のとおりです。

700万円×(100%-30%)×15.9369=7809万810円

*「15.9369」は、22年(=67歳-45歳)のライプニッツ係数です(2020年4月1日以後の事故として、年3%で計算しています)。

金額が増減する個別事情

上記の計算方法は、弁護士基準という過去の裁判例に基づくものです。

あくまで目安や相場であり、個別の事情によって、弁護士基準の金額は増えたり減ったりします

以下では、金額が増減しやすい主なケースを解説します。

将来の昇給が予定されていたケース(増額の可能性)

事故前から将来の昇給が予定されていたケースで、昇給前の年収をもとに死亡逸失利益を計算すると、予定されていた昇給分が金額に反映されなくなってしまいます。

そこで、将来の昇給が予定されていたことを証明することによって、その昇給を考慮した計算をすることが認められます。

裁判例では、公務員や大企業労働者のように給与規定や昇給基準が明確な場合に、昇給の証明がしやすいため、昇給を考慮した計算を認められていることが多いです。

将来の減給が予定されていたケース(減額の可能性)

定年後の減給などのように将来の減給が予定されていたケースでは、事故前の年収をもとに死亡逸失利益を計算すると金額が不当に高くなる可能性があります。

このような場合には、事故前の年収を減額した金額をもとに計算したり、定年後の分は予想される減額した年収で計算したりすることがあります。

年収が高いと生活費控除率が高くなることがある(減額の可能性)

生活費控除率とは生きていたら本人が生活費に使った割合のことです。

事故前の年収が平均年収と比較して高いような場合には、出費も多かったであろうということで、生活費控除率が弁護士基準の割合よりも高く認定され、死亡逸失利益の金額が低くなる可能性があります。

退職金が減った場合(増額の可能性)

退職金が支給されることが確実な勤め先であった場合、死亡後に支給された退職金と生きていれば支給されたであろう退職金の差額を死亡逸失利益に加えて請求できる可能性があります。

ただし、将来受け取れるはずだった退職金をすぐに請求するため、金利を差し引く計算をする必要があります。

弁護士に相談することをおすすめします。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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