会社経営者や役員の休業損害

更新日:2021年12月06日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

会社経営者や役員の休業損害とは、交通事故によるケガの治療や安静のために仕事を休んで減った報酬のことです。
役員
ケガの治療や安静のために仕事を休んで、会社に迷惑をかけてしまいました・・・
弁護士
会社の役員をされている方が保険会社に休業損害を請求する方法や金額の計算方法について説明します。

金額の計算方法は会社員の休業損害と基本的には同じです

会社経営者や役員の休業損害の計算方法の要点は、以下のとおりです。

赤字部分以外は、会社員の休業損害と同じであり、会社員の休業損害のページにて詳しく解説しています。

会社役員の休業損害の金額=1日あたりの収入額✕休んだ日数

*1日あたりの収入額=事故前3か月分の税引き前の総収入額÷90日

事故前3か月分の税引き前の総収入額は、所得税や社会保険料などの各種控除をする前の金額です。
ただし、役員報酬中の労務対価部分の金額に限られます(←会社員との違い)。

休業損害として請求できるのは、症状固定日までです。

休んだ日が連続していないために所定の休日が「休んだ日数」含まれていない場合は、増額の可能性があります。

仕事を休む必要がなかったと判断される場合は、減額の可能性があります。

休業損害証明書や源泉徴収票などの保険会社から提出を求められた資料を提出すれば、示談前の治療中であっても、休業損害のお金を保険会社が払ってくれるのが一般的です。

休業損害証明書の書き方についてはこちら

計算例

たとえば、所得税や社会保険料などの控除をする前の事故前3か月の支給合計額が240万円で、そのうちの180万円が労務対価部分であり、10日連続して休んだ場合の計算は、以下のとおりです。

1日あたりの収入額=180万円÷90日=2万円
休業損害=2万円×10日=20万円

会社員の休業損害と違うところ

会社員とは、以下の点で違いがあります。

役員報酬中の労務対価部分の金額に限られます

従業員とは異なり、役員の場合、その報酬の中には労働の対価だけでなく、出資などに対する利益配当的な部分も含まれている可能性があります。

そして、交通事故でケガをして働けなかった場合、労働の対価としての報酬が減額されますが、利益配当的な部分は減額されないと一般的には考えられます。

そのため、会社役員の休業損害を計算する場合、まずは役員報酬のうち、休業によって減額されることのない利益配当的な部分は除き、事故前3か月分の労働の対価部分の金額のみの総収入額を求め、それを90日で割り算して、1日あたりの収入額を算出します。
それに休んだ日数をかけ算して会社役員の休業損害の金額を計算します。

具体的には、役員の仕事内容、報酬の額、同種の仕事をしている従業員の給料との差、同族会社であるか、親族でない役員の報酬との差などを考慮して、労働の対価部分の金額を算出するのですが、単純に計算できるものではありません。

そのため、いったんは役員報酬の全額をもとに休業損害を計算し、労働の対価とはいえない部分が報酬に含まれていると考えられるのであれば、保険会社との示談交渉の中で減額に応じることを検討するのが、現実的な方法と考えられます。

*本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、役員報酬の全額をもとに休業損害を計算しています。

休業していても会社から報酬の全額が支払われている場合

収入の減額が無ければ休業損害は認められないのが原則です。

しかし、役員報酬は一定期間固定されていることもあり、実際は休業による損失があるにもかかわらず、役員報酬が減額されていないケースも珍しくありません。

そのような場合、役員報酬を減額しなかったことによって、役員個人ではなく会社がその分の損害を被ったとして、会社から保険会社に対する請求が認められる可能性があります。

もっとも、休業分の役員報酬を会社に返上して、役員がその分の貸付を受けた扱いにすれば、役員の報酬は減額されていることになり、役員個人としての休業損害の請求が可能になります。

企業損害

役員の休業により会社の営業活動に支障が生じて、会社の売上げが減少することがあります(企業損害といいます)。

交通事故によって直接の被害を受けたのは、あくまで役員個人ですので、会社が被ったこのような損害を保険会社に請求することは一般的には難しいです。

しかし、他に従業員がいないなど、役員の休業が会社の休業に直結するような場合は、会社が被った損害を保険会社に請求できる可能性があります。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

交通事故お役立ち手帳

・慰謝料を本格的に自動計算できます

計算機の入力画面

・過失割合が何%か調べられます

過失割合を調べる

・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

弁護士
地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。