大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
交通事故紛争処理センターについて
更新日:2021年12月06日
自動車事故の賠償金の話し合いがまとまらない場合は、裁判ではなく、交通事故紛争処理センターを利用するという方法もあります。
交通事故紛争処理センターとは
公益財団法人交通事故紛争処理センターでは、自動車事故(人身または物損)の賠償金の話し合いがまとまらないときに、センターの嘱託弁護士が和解をあっせんしてくれたり、審査会が裁定案を作成してくれたりします。
ただし、
- 自転車と歩行者の事故や自転車同士の事故では利用できません(原動機付き自転車の事故では利用できます)。
- 相手方が任意保険に未加入の場合、相手方が紛争処理センターの利用に同意しなければ、利用できません。
- 物損のみの事故の場合、相手方が対物賠償の示談代行付きの保険に入っていなければ、利用できません。
紛争処理センター利用のメリットとデメリット
- 話し合いがまとまらないので、紛争処理センターの利用を考えているのですが・・・
- そうなんですね。紛争処理センターのメリットとデメリットは次のとおりですから、これらを検討してみてください。
メリット
紛争処理センターを利用する主なメリットは次のとおりです。
費用がかからない
利用は無料です。
嘱託弁護士などの担当者にかかる費用もありません。
弁護士基準を参考に和解を提案してくれる
和解のあっせんでは、弁護士基準が参考にされます。
- 慰謝料などの賠償金自動計算機のページでは「弁護士基準」で賠償金を自動計算できます
デメリット
紛争処理センターを利用する主なデメリットは次のとおりです。
自分に有利な事実の主張や証拠の提出を自分でしなければならない
弁護士に依頼した場合、有利な事実の主張や証拠の提出は弁護士がやってくれます。
しかし、紛争処理センターの嘱託弁護士は、被害者が依頼した弁護士ではなく、あくまで中立な立場です。
そのため、自分に有利な事実の主張や証拠の提出を自分でしなければなりません。
後遺障害等級を判断してもらうことはできない
紛争処理センターでは、後遺障害等級を判断してもらうことはできません。
保険会社から通知された等級を前提とした解決しかできません。
そのため、通知された等級に不服がある場合は、異議申し立てや裁判をするほかありません。
異議申し立てや裁判について、詳しくは後遺症のページをご覧ください。
都市部にしか拠点が無い
紛争処理センターの拠点は、東京・札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・高松・福岡・さいたま・金沢・静岡の11カ所しかありません。
そのため、特に遠隔地にお住まいの場合、交通の時間や費用が多くかかります。
紛争処理センターでの手続きの流れ
紛争処理センターでは以下の順に手続きが進められます。
- 被害者が紛争処理センターに電話>すると、利用申込書が送ってもらえます。
- 利用申込書を提出して、紛争処理センターの嘱託弁護士の面接相談を受けます。
- 和解のあっせんを希望すると、紛争処理センターが相手方の保険会社に連絡します。
- 嘱託弁護士が、双方から事情を聴き、双方に証拠などの資料の提出を求めます(このような機会が数回設けられることがあります)。
- 嘱託弁護士は弁護士基準を参考にして和解のあっせんをします。和解を受け入れた場合はその和解内容で解決します。
- 和解を受け入れない場合は、審査の申し立てをすることができます。
- 審査の申し立てがなされると、審査会(弁護士、大学教授、裁判官経験者等の3名以上)が、審査に適さないと判断した場合を除き、審査します。
- 審査会が裁定案を示し、被害者側のみがこれに承諾するかしないかを選択できます。
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