学生・幼児の後遺症逸失利益

更新日:2021年12月06日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

学生
後遺症が将来の仕事に影響しそうで心配です。
弁護士
学生や幼児の方も、後遺症のために将来稼ぎにくくなったお金を「後遺症逸失利益」として、保険会社に請求しましょう。支払方法や金額の計算方法を説明します。

一括払いの方法

後遺症逸失利益(こういしょう いっしつりえき)とは、後遺症が将来の仕事に影響して稼ぎにくくなったお金のことです(後遺障害逸失利益ともいいます)。

後遺症逸失利益を保険会社から支払ってもらう方法は2つあります。

「一括払い」と「定期払い」です。

まずは、一括払いの場合の金額の計算方法について解説します。

金額の計算方法(弁護士基準)

後遺症が将来の仕事に影響して、稼ぎにくくなる金額を正確に予測することは、現実的に不可能です。

そのため、一括払いの場合には、基準となる計算方法(弁護士基準)があります。
弁護士基準とは、過去の裁判例に基づく計算方法です。)

まず、「予測される将来の年収」に「後遺症のために稼ぎにくくなった割合(労働能力喪失率)」をかけ算して、1年分の稼ぎにくくなる金額を計算します。
さらに、その金額に「後遺症が仕事に影響する年数(労働能力喪失期間)のライプニッツ係数」をかけ算して後遺症逸失利益の金額を算出します。

予測される将来の年収✕後遺症のために稼ぎにくくなった割合(労働能力喪失率)✕後遺症が仕事に影響する年数(労働能力喪失期間)のライプニッツ係数

以下では「予測される将来の年収」「労働能力喪失率」「労働能力喪失期間のライプニッツ係数」の順に解説します。

予測される将来の年収

学生や幼児の将来の年収を正確に予測することは現実的に不可能です。

そのため、以下のとおり性別や年齢などを考慮しつつ、日本人の平均年収を目安として計算されることが多いです。

なお、ムチウチの場合は、後述の「ムチウチなど後遺症がずっとは残らないと考えられる場合(減額の可能性)」も参照してください。

男性
  • 幼児・小中学生、高校生
    男性の平均年収で計算されることが多いです。
    令和元年の男性平均年収は560万9700円です。
  • 高専・短大生
    高専・短大卒の男性平均年収で計算されることが多いです。
    令和元年の高専・短大卒の男性平均年収は516万5200円です。
  • 大学・大学院生
    大学・大学院卒の男性平均年収で計算されることが多いです。
    令和元年の大学・大学院卒の男性平均年収は671万4600円です。
女性
  • 幼児・小中学生、高校生
    男女の平均年収で計算されることが多いです。
    令和元年の男女の平均年収は500万6900円です。
  • 高専・短大生
    高専・短大卒の女性平均年収で計算されることが多いです。
    令和元年の高専・短大卒の女性平均年収は406万5500円です。
  • 大学・大学院生
    大学・大学院卒の女性平均年収で計算されることが多いです。
    令和元年の大学・大学院卒の女性平均年収は472万0400円です。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺症のために稼ぎにくくなった割合のことです。

弁護士基準では、次表のとおりです。

労働能力喪失率表

労働能力喪失期間のライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺症が仕事に影響する年数のことです。
弁護士基準では、以下の期間とされます。

  • 幼児・小中学生
    18歳から67歳まで。
  • 高校生、高専・短大生、大学・大学院生
    卒業予定の年齢から67歳まで。

ライプニッツ係数は、将来稼げるはずだったお金をすぐに請求するための金利を差し引く計算方法です。

ムチウチの場合は、後述の「ムチウチなど後遺症がずっとは残らないと考えられる場合(減額の可能性)」参照してください。

症状固定日が卒業予定日よりも後になった場合、後遺症逸失利益とは別に、卒業予定日から症状固定日までの休業損害を請求できるケースがあります。
本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、その場合の休業損害の計算がされませんので、弁護士に相談してください。

計算例

11歳の女子が後遺障害等級7級を認定された場合の、弁護士基準による後遺症逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

男女平均年収500万6900円×56%×20.7352=5813万8680円

*18歳から67歳までの年数のライプニッツ係数は、11歳から67歳までの56年のライプニッツ係数である26.9655から、11歳から18歳までの7年のライプニッツ係数である6.2303を差し引いた、20.7352です(2020年4月1日以後の事故として、金利年3%で計算しています)。

金額が増減する個別事情

折れ線グラフ

上記は、過去の裁判例に基づく計算方法である弁護士基準です。
目安や相場であり、個別の事情によっては、弁護士基準の金額が増えたり減ったりします

以下では金額が増減しやすい主なケースを解説します。

将来の年収が具体的に予測できる場合

学生や幼児の後遺症逸失利益は、性別や年齢などを考慮しつつ、日本人の平均年収で計算をするのが一般的です。

しかし、将来の年収が具体的に予測できる場合には、その予測される年収で計算がされる可能性があります。

典型的な例としては医学部生があり、医師の平均年収が用いられる可能性があります。

仕事に影響しにくい後遺症の場合(減額の可能性)

後遺症の内容によっては、仕事に影響しにくいケースもあります。
そのようなケースでは弁護士基準よりも金額が低くなる可能性があります。

以下は、仕事に影響しにくいとされやすい後遺症の典型例です。

弁護士基準とおりの金額が認められなかったり、後遺症逸失利益が0円とされたりする可能性もあります。
弁護士に相談することをおすすめします。

  • 傷あと・やけど(醜状)
  • 耳が欠けた
  • 鼻が欠けた
  • まぶたが欠けた
  • 歯が欠けた
  • 臭いを感じにくい
  • 鎖骨の変形
電卓を持つ弁護士
本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、主な後遺症が上記のいずれかである場合、個別の判断が特に必要なため、「要弁護士相談」としています。

ムチウチなど後遺症がずっとは残らないと考えられる場合(減額の可能性)

後遺症がずっとは残らないと考えられる場合には、後遺症が仕事に影響する年数(労働能力喪失期間)を短くして計算されることにより、後遺症逸失利益の金額が低くなる可能性があります。

典型的な例はムチウチです。

ムチウチの後遺症は労働能力喪失期間が、後遺障害等級12級の場合は10年、14級の場合は5年とされやすいです。

それゆえ、予測される将来の年収も若年者の平均年収で計算されることが多いです。

また、痛みの後遺症も、同じように労働能力喪失期間を短くされる例が比較的多いです。

電卓を持つ弁護士
本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、ムチウチの後遺症逸失利益は12級の場合には10年14級の場合には5年の労働能力喪失期間で計算されます。かつ、以下のとおり20~24歳の平均年収(令和元年のもの)で計算されます。
男性
  • 幼児・小中学生、高校生
    男性20~24歳の平均年収337万6900円
  • 高専・短大生
    高専・短大卒の男性20~24歳の平均年収323万6900円
  • 大学・大学院生
    大学・大学院卒の男性20~24歳の平均年収341万2900円
女性
  • 幼児・小中学生、高校生
    男女20~24歳の平均年収322万8400円
  • 高専・短大生
    高専・短大卒の女性20~24歳の平均年収308万6000円
  • 大学・大学院生
    大学・大学院卒の女性20~24歳の平均年収327万7500円

定期払いの方法

将来にわたって定期的な支払いを受ける定期払いの方法を被害者が選択した場合は、定期払いが認められる可能性があります(たとえば67歳になるまで毎月支払ってもらうなど)。

令和2年7月9日の最高裁判所の判決では「不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり、また、損害の公平な分担を図ることをその理念とするところである。・・・上記目的及び理念に照らして相当と認められるときは、後遺障害による逸失利益は、定期金による賠償の対象となるものと解される。」と判断されています。

定期払いを選択するか、選択した場合には定期払が認められるかについては、弁護士に相談することをおすすめします。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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