大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
会社経営者や役員の後遺症逸失利益
更新日:2021年12月06日
後遺症逸失利益とは交通事故による後遺症で稼ぎにくくなったお金のことです。
- 後遺症の影響で仕事のパフォーマンスが下がってしまいました。
- 会社の役員をされている方が保険会社に後遺症逸失利益を請求する方法や金額の計算方法について説明します。
基本的には会社員(正社員・アルバイト)の後遺症逸失利益と計算方法などは同じ
弁護士基準による計算方法や請求方法の概要は、以下のとおりです。
(弁護士基準とは、過去の裁判例に基づく計算方法であり、金額が最も高くなります。)
赤字部分以外は、会社員(正社員・アルバイト)の後遺症逸失利益と同じですので、詳しくは会社員の後遺症逸失利益のページをご覧ください。
年収✕後遺症のために稼ぎにくくなった割合(労働能力喪失率)✕後遺症が仕事に影響する年数(労働能力喪失期間)のライプニッツ係数
「年収」は、事故にあう前の年の年収です(税金や社会保険料などを控除する前の税込額)。
役員報酬中の労務対価部分の金額に限られます。
20代の若年者で年収が低い場合は、同性の平均年収で計算されることが多いです。
「労働能力喪失率」には目安があります。
「労働能力喪失期間」は原則として67歳までの年数です。
高齢者の場合は平均余命までの2分の1の年数です。
「ライプニッツ係数」で計算するのは、将来稼げるはずだったお金をすぐに請求するため金利を差し引く必要があるからです。
【計算例】
役員報酬800万円、そのうち労務対価部分600万円の会社役員(45歳)が、後遺障害11級に認定された場合
600万円×20%×15.9369=1912万4280円
*後遺障害11級の労働能力喪失率の目安は20%です。
*「15.9369」は、22年(=67歳-45歳)のライプニッツ係数です(2020年4月1日以後の事故として年3%で計算しています)。
上記は一括払いの方法を選択した場合です。
将来にわたって定期的に支払ってもらう定期払いの方法を被害者が選択した場合には、後遺症逸失利益の定期払いが認められる可能性があります。
上記の計算より増額する可能性がある主な場合は、次のとおりです。
- 将来の昇給が予定されていた場合
- 仕事内容が後遺症の影響を受けやすい場合
- 後遺症のために退職せざるをえなかった場合
上記の計算より減額する可能性がある主な場合は、次のとおりです。
- 将来の減給が予定されていた場合
- 事故後の年収に減額が無い場合
- 仕事内容が後遺症の影響を受けにくい場合
- 後遺症がずっとは残らないと考えられる場合
役員報酬中の労務対価部分の金額に限られる(会社員との違い)
従業員とは異なり、役員の場合、その報酬の中には労働の対価だけでなく、出資などに対する利益配当的な部分も含まれている可能性があります。
後遺症逸失利益とは後遺症のために稼ぎにくくなったお金ですが、それは労働の対価としての報酬の減額分のことであって、利益配当的な部分は後遺症によって影響しないと一般的に考えられています。
そのため、会社役員の後遺症逸失利益を計算する場合は、役員報酬のうち、後遺症による影響のない利益配当的な部分は除き、労働の対価部分の金額のみを「年収」として計算します。
具体的には、役員の仕事内容、報酬の額、同種の仕事をしている従業員の給料との差、同族会社であるか、親族でない役員の報酬との差などを考慮して、労働の対価部分の金額を算出するのですが、単純に計算できるものではありません。
そのため、いったんは役員報酬の全額をもとに後遺症逸失利益を計算し、労働の対価とはいえない部分が報酬に含まれていると考えられるのであれば、保険会社との示談交渉の中で減額に応じることを検討するのが現実的な方法と考えられます。
*本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、役員報酬の全額をもとに後遺症逸失利益を計算しています。
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