鎖骨・けんこう骨・ろく骨・胸骨・骨盤骨が変形した後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

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執筆者プロフィール

鎖骨・けんこう骨・ろく骨・胸骨・骨盤骨が変形した後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

12級
裸になると明らかに分かる程度に鎖骨・けんこう骨・ろく骨・胸骨・骨盤骨のいずれかが変形
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるために必要なこと

骨の変形がレントゲン写真等で確認できるだけではなく、裸になったときに変形箇所が盛り上がっていたり凹んでいたりして明らかに分かる程度である場合に後遺障害等級が認定されます。
医師に後遺障害診断書の⑨欄「体幹骨の変形」で変形した骨にチェックをしてもらい、レントゲン写真を添付して、自賠責保険会社や任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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