顔・頭・首の傷あと等(外貌醜状)が残った場合の後遺障害等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

顔・頭・首の傷あと等の外貌醜状が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、顔・頭・首の傷あと等の程度によって等級が認定されます。

7級
顔に鶏卵大面以上の傷あと
7級
顔に10円銅貨大以上の窪み
9級
顔に長さ5㎝以上の線状の傷あと
12級
顔に10円銅貨大以上で鶏卵大面未満の傷あと
12級
顔に長さ3㎝以上5cm未満の線状の傷あと

7級
頭に手のひら大(指除く)以上の傷あと
12級
頭に鶏卵大面以上で手のひら大未満の傷あと

頭がい骨

7級
頭がい骨に手のひら大以上の窪み
12級
頭がい骨に鶏卵大面以上で手のひら大未満の窪み

7級
首に手のひら大以上の傷あと
12級
首に鶏卵大面以上で手のひら大未満の傷あと

上記共通

等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

後遺障害等級の解説

頭・顔・首のように、腕や足以外の日常露出する部分を「外貌」といいます。
「醜状」には、傷あと、やけど、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑などがあります。
傷あとややけどなどの醜状が残った場所が外貌の場合は、その範囲等によって、後遺障害等級7級、9級、12級が認定されます。ただし、眉毛や頭髪で隠れる範囲のもの、あごの下で正面から確認できないものは、醜状として取り扱われません。
7級は「外貌に著しい醜状を残すもの」、9級は「外貌に相当程度の醜状を残すもの」、12級は「外貌に醜状を残すもの」と定められていますが、具体的な内容は上記「傷あと等の程度と等級」のとおりです。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に、後遺障害診断書の⑦欄「醜状障害」に大きさ、形態を図示してもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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