腕の傷あと等(上肢醜状)の後遺障害等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

腕の傷あと等の上肢醜状が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、腕の傷あと等の程度によって等級が認定されます。

12級
片方の肩から手の範囲内に手のひら(指除く)の3倍以上の傷あと・やけど等
14級
片方の肩から手の範囲内に手のひら大の傷あと・やけど等
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

後遺障害等級の解説

「醜状」には、傷あと、やけど、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑などがあります。
腕に醜状が残った場合は、その範囲等によって12級又は14級が認定されます。
なお、腕の醜状(上肢醜状)について、自動車事故では「肩から手の範囲内」とされていますが、労災事故では「ひじから手の範囲内」と範囲が狭く、違いがあります。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に、後遺障害診断書の⑦欄「醜状障害」に大きさ、形態を図示してもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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