鼻が欠けた後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

鼻が欠けた後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、鼻が欠けた程度によって等級が認定されます。

7級
鼻軟骨部の大部分が欠けた
12級
鼻軟骨部の一部又は鼻翼が欠けた
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

鼻の欠損でも醜状障害として認定される

鼻の軟骨部の大部分が欠けてなくなった場合、後遺障害等級9級5号「鼻を欠損」にあたります。しかし、醜状障害で評価すると、後遺障害等級7級12号にあたり、こちらが上位のため優先されます。
鼻の軟骨部の一部が欠けてなくなった場合、外貌の単なる醜状と評価されれば、後遺障害等級12級14号が認定されます。もっとも、顔面に他の醜状瘢痕がある場合は、それと併せて、7級12号の「著しい醜状」か、12級14号の単なる「醜状」かが判断されます。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に、後遺障害診断書の⑤欄「鼻の障害」の「イ.鼻軟骨部の欠損」にチェックの上、⑦欄に鼻の欠損の大きさ、形態を図示してもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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