大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
まぶたが欠けた後遺障害の等級
更新日:2021年12月07日
まぶたが欠けた後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
後遺症の程度と等級
以下のように、まぶたが欠けた程度によって等級が認定されます。
- 9級
- 両まぶたが欠けたために普通に閉じても角膜(黒目)を完全に覆えない
- 11級
- 片方のまぶたが欠けたために普通に閉じても角膜(黒目)を完全に覆えない
- 13級
- 両まぶたが欠けたために普通に閉じてもしろめが露出する
- 13級
- 両方のまつげが半分以上はげた
- 14級
- 片方のまぶたが欠けたために普通に閉じてもしろめが露出する
- 14級
- 片方のまつげが半分以上はげた
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
後遺障害診断書に書いてもらう
医師に、後遺障害診断書の③欄「眼球・眼瞼の障害」の「眼瞼の障害」に図示してもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。
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