大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
耳が欠けた後遺障害の等級
更新日:2021年12月07日
耳が欠けた後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
後遺症の程度と等級
以下のように、耳が欠けた程度によって等級が認定されます。
- 7級
- 耳の軟骨部の2分の1以上が欠けた
- 12級
- 耳の軟骨部の2分の1未満が欠けた
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
耳の欠損でも醜状障害として認定される
耳の軟骨部の2分の1以上が欠けてなくなった場合、後遺障害等級12級4号「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」にあたります。しかし、醜状障害で評価すると、後遺障害等級7級12号にあたり、こちらが上位のため優先されます。
また、2分の1に達しない欠損でも、外貌の単なる醜状と評価されれば、後遺障害等級12級14号が認定されます。
後遺障害診断書に書いてもらう
医師に、後遺障害診断書の④欄「聴力と耳介の障害」の「耳介の欠損」にチェックの上、⑦欄に耳が欠けた大きさ、形態を図示してもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。
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