大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
典型的でない後遺症の後遺障害等級
更新日:2023年06月25日
- 「あなたの後遺症は、交通事故ではあまり見られない」と言われました。
- 典型的でない後遺症については、等級が定められていないことがあります。その場合、生活への支障などが同程度の典型的な後遺症と同じ等級にするなどの方法が採られます。
典型的な後遺症であれば、後遺症の程度ごとにあらかじめ等級が定められています。
たとえば、視力低下は、1眼の視力が0.02以下になった場合は8級を認定すると定められています。
しかし、典型的でない後遺症は、あらかじめ等級が定められていません。
たとえば、外傷性散瞳(眼の打撲により、瞳を縮めることができなくなり、まぶしさや像のぼやけが生じる後遺症)は、何級を認定するとあらかじめ定められていません。
このような典型的でない後遺症が残った場合は、典型的な後遺症の中から、生活や仕事への影響が同じくらいのものを探し、その典型的な後遺症で定められている等級を参考にして等級を決めるなどの方法が採られます。
このようにして決められた等級を相当等級といいます。
自賠法施行令の別表第一の備考、別表第二の備考六
「各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。」
典型的でない後遺症が何級になるかを判断するのは、医学的な知識などが必要であり、高度な専門性が要求されますので、弁護士に相談することをお勧めします。
- 本サイトの慰謝料などの賠償金自動計算機では、典型的でない後遺症がある場合は個別の判断が特に必要なため、「要弁護士相談」としています。
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