大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
歯が欠けた後遺障害の等級
更新日:2021年12月07日
交通事故で歯が欠けた後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
後遺症の程度と等級
以下のように、歯が欠けた程度によって等級が認定されます。
「歯が著しく欠損」とは、歯ぐきの上の見える部分の歯が4分の3以上失われたことをいいます。
- 10級
- 14本以上の歯が著しく欠損して義歯等になった
- 11級
- 10~13本の歯が著しく欠損して義歯等になった
- 12級
- 7~12本の歯が著しく欠損して義歯等になった
- 13級
- 5~6本の歯が著しく欠損して義歯等になった
- 14級
- 3~4本の歯が著しく欠損して義歯等になった
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
「著しく欠損した」とはいえない歯
入れ歯やクラウン、ブリッジなどを入れる際に支えとするために削る歯(=支台冠、鈎歯、ポスト・インレーを行った歯など)については、歯ぐきの上の見える部分の歯が4分の3以上失われていない限り、著しく欠損した歯としては数えません。
また、親知らずや子どもの歯(乳歯)も著しく欠損した歯としては数えません。
歯専用の後遺障害診断書に書いてもらう
歯科医に歯専用の後遺障害診断書に著しく欠損した歯について記入してもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して後遺障害等級を認定してもらいます。
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