2022.10.02 更新

まぶたを動かしづらい後遺障害の等級

交通事故でまぶたを動かしづらい後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

11級
両まぶたを普通に開こうとしても瞳孔領(黒目の中のさらに黒い円)を完全に覆ってしまう
11級
両まぶたを普通に閉じようとしても角膜(黒目)を完全に覆えない
12級
片方のまぶたを普通に開こうとしても瞳孔領(黒目の中のさらに黒い円)を完全に覆ってしまう
12級
片方のまぶたを普通に閉じようとしても角膜(黒目)を完全に覆えない
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためにはまぶだを動かしづらい原因が検査などで証明できなければなりません。

等級が認定されるケース

交通事故で顔面や頭の横を強く打ち、視神経や外眼筋を損傷して、まぶたを動かしづらくなったケースで等級が認定されています。このように、等級が認定されるためには、まぶたを動かしづらくなっているメカニズムを証明する必要があります。

後遺障害診断書に書いてもらう

後遺障害診断書の③欄「眼球・眼瞼の障害」の眼瞼の障害欄に開瞼・閉瞼障害を書いてもらって、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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