2022.10.02 更新

眼のピントが合わない後遺障害の等級

交通事故で眼のピントが合わない後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のとおり眼のピントが合わない程度によって等級が認定されます。

11級
両眼のピント合わせの機能が2分の1以下
12級
1眼のピント合わせの機能が2分の1以下
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためにはピントが合わない原因が検査などで証明できなければなりません。

等級が認定されるために必要なこと

眼のピントが合わないことを検査で証明

眼の中にある水晶体は、近くの物を見る時は膨張し、遠くの物を見る時は縮小することによって網膜に像を結び、ピントを合わせます。このような水晶体のピント合わせの機能が2分の1以下に減じた場合に後遺障害等級が認定されます。
そして、等級が認定されるためには、ピント合わせの機能が減じていることをアコモドポリレコーダーで検査して証明する必要があります。

後遺障害診断書に書いてもらう

アコモドポリレコーダーで検査した結果を医師に後遺障害診断書の③欄「眼球・眼瞼の障害」の調節機能の枠内に書いてもらいます。そして、この後遺障害診断書を自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

  1. 被災した眼が1眼のみであって、被災していない眼の調節力に異常がない場合
    異常がない眼の調節力(=ピント合わせの機能)と比較して、調整力が減じているかを判断します。
  2. 両眼が被災した場合
    年齢別調整力表の調整力値と比較して、調整力が減じているかを判断します。
  3. 被害した眼は1眼のみであっても被災していない眼の調節力に異常がある場合
    年齢別調整力表の調整力値と比較して、調整力が減じているかを判断します。

なお、仮に等級認定前に検査をしていなかった場合は、検査をした上で診断書などに検査結果を書いてもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、等級の異議申立てをします。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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