複視や眼球を動かしづらい後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で複視や眼球を動かしづらい後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように複視や眼球を動かしづらい程度によって等級が認定されます。

10級
正面を見ると物が二重に見える(複視)
11級
両眼の眼球を動かして見える範囲が2分の1以下
12級
1眼の眼球を動かして見える範囲が2分の1以下
13級
正面以外を見ると物が二重に見える(複視)
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには複視や眼球を動かしづらい原因が検査などで証明できなければなりません。

保険会社から等級が認定されるために必要なこと

複視・眼球を動かしづらいことを検査で証明

頭を固定した状態で、眼球の運動のみで見える範囲を「注視野」といいます。
眼球の運動は、眼球に付着している以下の3対、つまり6つの筋(外眼筋)によって行われています。
外側直筋=眼球を外側に向ける筋肉
内側直筋=眼球を内側に向ける筋肉
上直筋=眼球を上に向ける筋肉
下直筋=眼球を下に向ける筋肉
上斜筋=眼球を内側に回転させる筋肉
下斜筋=眼球を外側に回転させる筋肉
これらの6つ筋は、一定の緊張を保っていて、眼球を正常の位置に保たせています。ですので、これらの筋の1個あるいは数個が麻痺した場合、眼球はその筋の働く反対の方向に偏ってしまい(麻痺性斜視)、麻痺した筋の働くべき方向には眼球が動きにくくなります。
なお、注視野の広さは、相当の個人差がありますが、健常な眼の平均としては、単眼視では各方面約50度、両眼視では各方面約45度です。
等級が認定されるためには、へスコージメータという装置で眼球の動きを検査して、複視や眼球を動かしづらいことを証明する必要があります。

後遺障害診断書に書いてもらう

へスコージメータで検査した結果を医師に後遺障害診断書の③欄「眼球・眼瞼の障害」の眼球運動欄や複視欄に書いてもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

なお、仮に等級認定前に検査をしていなかった場合は、検査をした上で診断書などに検査結果を書いてもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、等級の異議申立てをします。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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