2022.10.02 更新

視野が狭くなった後遺障害の等級

交通事故で視野が狭くなった後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、視野が狭くなった程度によって等級が認定されます。

9級
両眼の視野が60%以下
13級
1眼の視野が60%以下
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには視野が狭くなった原因が検査などで証明できなければなりません。

等級が認定されるために必要なこと

視野が狭くなったことを検査で証明

「視野」とは、眼前の1点を見つめているときに、同時に見ることのできる外界の広さのことです。
後遺障害等級は、上・上外・外・外下・下・下内・内・内上の8方向の視野の角度の合計が日本人の正常な視野の角度の60%以下になった場合に認定されます。日本人の正常な視野の角度(平均値)は、8方向の角度の合計で560度です。この合計値の60%以下、つまり336度以下となった場合に後遺障害等級が認定されることになります。
等級が認定されるためには、ゴールドマン型視野計によって視野の角度を測定する必要があります。

後遺障害診断書に書いてもらう

ゴールドマン型視野計で測定した視野の角度を医師に後遺障害診断書の③欄「眼球・眼瞼の障害」の視野欄に書いてもらい、視野表を添付して、それらを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。
なお、仮に等級認定前に測定をしていなかった場合は、測定をした上で診断書などに測定結果を書いてもらい、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、等級の異議申立てをします。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴16年、交通事故の相談を900件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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