臭わない・呼吸しづらい後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で臭わない・呼吸しづらい後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、臭わない・呼吸しづらい程度によって等級が認定されます。

12級
鼻呼吸困難
12級
嗅覚を失った
14級
嗅覚減退
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには臭わない原因や呼吸しづらい原因が検査などで証明できなければなりません。

保険会社から等級が認定されるケース

臭わない・呼吸しづらい原因の証明

臭わない原因としては、鼻の奥と脳の間にある骨(篩骨篩板(しこつしばん))の骨折によってそこを通っている嗅神経が損傷した場合や、脳の臭いを司る部位を損傷した場合などがあります。
等級が認定されるためには、このような原因をMRIやCTなどの検査で証明する必要があります。

臭わない・呼吸しづらい程度の証明

臭わない程度の証明は、T&Tオルファクトメーターの検査によって行います。この検査によって、認知閾値(にんちいきち)の平均嗅覚損失値が5.6以上であれば「嗅覚脱失」で12級、2.6以上5.5以下であれば「嗅覚減退」で14級と判断されます。
「嗅覚脱失」については、アリナミン静脈注射(アリナミンFを除く)によって検査することも可能です。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に後遺障害診断書の⑤欄「鼻の障害」の「ロ.鼻呼吸困難 ハ.嗅覚脱失 ニ.嗅覚減退」のいずれかにチェックをつけてもらって、それを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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