脚の骨が変形した後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

脚の骨が変形する後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

太ももの骨

太ももの骨
7級
太ももの骨が端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具が常に必要
8級
太ももの骨が端以外を骨折してくっつかない
12級
太ももの骨が15度以上曲がっている
12級
太ももの骨が端を骨折してくっつかない
12級
太ももの骨の端のほとんどが欠けた
12級
太ももの骨の直径が3分の2以下になった(端以外)
12級
太ももの骨折部分が外旋45度以上又は内旋30度以上ねじれてくっついた

すねの内側の骨(脛骨(けいこつ))

すねの骨
7級
すねの硬性補装具すねの内側の骨(脛骨)が端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具が常に必要
8級
すねの内側の骨(脛骨)が端以外を骨折してくっつかない
12級
すねの内側の骨(脛骨)が15度以上曲がっている
12級
すねの内側の骨(脛骨)が端を骨折してくっつかない
12級
すねの内側の骨(脛骨)の端のほとんどが欠けた
12級
すねの内側の骨(脛骨)の直径が3分の2以下になった(端以外)

すねの外側の骨(腓骨(ひこつ))

すねの骨
12級
すねの外側の骨(腓骨)が端以外を骨折してくっつかない

上記共通

等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級の詳しい解説

「骨折してくっつかない」とは

骨折をした場合、ギプスでかためて外固定をしたり、骨にプレートをつけて内固定をしたしして、骨がくっつくようにします(骨がくっつくことを「ゆ合(ゆごう)」といいます)。

しかし、骨折してくっつかない場合(「ゆ合不全(ゆごう ふぜん)」といいます)、それが骨の端以外であれば、あたかもそこに関節ができてしまったかのように骨がぐらぐらと曲がってしまいます(「偽関節(ぎかんせつ)」といいます)。そこで、硬性補装具を装着して曲がらないように支える必要があります。

骨折してくっつかない状態をレントゲンなどで証明することによって後遺障害等級が認定されます。

なお、骨折してくっつかない場合には、その部分に痛みが継続することが通常です。しかし、そのような痛みについては、骨折してくっつかない後遺症で認定される後遺障害等級に含めて評価されているものと扱われるので、痛みの後遺症として別に後遺障害等級が認定されることはありません。

硬性補装具とは

硬性補装具とは、サポーターのような布製の補装具ではなく、金属やプラスチックの支柱が入った補装具のことです。

等級が認定されるために必要なこと

等級ごとの様々な脚の変形の状態をレントゲンやCTなどで証明することによって後遺障害等級が認定されます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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