手の指を失った後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で手の指を失った後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

次のとおり、手の指を失ったり、指の末端の骨を2分の1以上失ったり、指の骨の一部を失ったりした場合に等級が認定されます。
なお、「指を失った」とは、指の根元から数えて2番目の関節から無くなった状態をいいます(下図)。

手の指を失った

両手の全指

3級
両手の全指を失った
4級
両手の全指の末端の骨を2分の1以上失った

片手の親指含む

6級
片手の全指又は親指を含む4指を失った
7級
片手の親指を含む3指を失った
7級
片手の全指又は親指を含む4指の末端の骨を2分の1以上失った
8級
片手の親指を含む2指を失った
8級
片手の親指を含む3指の末端の骨を2分の1以上失った
9級
片手の親指を失った
9級
片手の親指を含む2指の末端の骨を2分の1以上失った
10級
片手の親指の末端の骨を2分の1以上失った
13級
片手の親指の骨の一部を失った

片手の親指以外

7級
片手の親指以外の4指を失った
8級
片手の親指以外の3指を失った
8級
片手の親指以外の4指の末端の骨を2分の1以上失った
9級
片手の親指以外の2指を失った
9級
片手の親指以外の3指の末端の骨を2分の1以上失った
10級
片手の親指以外の2指の末端の骨を2分の1以上失った
11級
片手の人差し指・中指・薬指のうち1指を失った
12級
片手の小指を失った
12級
片手の人差し指・中指・薬指のうち1指の末端の骨を2分の1以上失った
13級
片手の小指の末端の骨を2分の1以上失った
14級
片手の親指以外の1指の骨の一部を失った

上記共通

等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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