腕の骨が変形した後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

腕の骨が変形した後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

【二の腕】
二の腕以下は、二の腕の骨が変形した後遺症に認定される等級です。
7級
二の腕の骨が端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具が常に必要
8級
二の腕の骨が端以外を骨折してくっつかない
12級
二の腕の骨が15度以上曲がっている
12級
二の腕の骨が端を骨折してくっつかない
12級
二の腕の骨の端のほとんどが欠けた
12級
二の腕の骨の直径が3分の2以下になった(端以外)
12級
二の腕の骨折部分が50度以上ねじれてくっついた
【前腕】
前腕以下は、前腕の骨が変形した後遺症に認定される等級です。
7級
前腕の硬性補装具前腕にある2本の骨がともに端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具が常に必要
8級
前腕にある2本の骨がともに端以外を骨折してくっつかない
8級
前腕にある2本の骨のいずれかが端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具がときどき必要
12級
前腕にある2本の骨がともに15度以上曲がっている
12級
前腕にある2本の骨のいずれかが端を骨折してくっつかない
12級
前腕にある2本の骨のいずれかが端以外を骨折してくっつかないが、硬性補装具は不要
12級
前腕にある2本の骨のいずれかの端がほとんど欠けた
12級
前腕のいずれかの骨の直径が2分の1以下になった(端以外)
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級の詳しい解説

「骨折してくっつかない」とは

骨折をした場合、ギプスでかためて外固定をしたり、骨にプレートをつけて内固定をしたしして、骨がくっつくようにします(骨がくっつくことを「ゆ合(ゆごう)」といいます)。

しかし、骨折してくっつかない場合(「ゆ合不全(ゆごう ふぜん)」といいます)、それが骨の端以外であれば、あたかもそこに関節ができてしまったかのように骨がぐらぐらと曲がってしまいます(「偽関節(ぎかんせつ)」といいます)。そこで、硬性補装具を装着して曲がらないように支える必要があります。

骨折してくっつかない状態をレントゲンなどで証明することによって後遺障害等級が認定されます。

なお、骨折してくっつかない場合には、その部分に痛みが継続することが通常です。しかし、そのような痛みについては、骨折してくっつかない後遺症で認定される後遺障害等級に含めて評価されているものと扱われるので、痛みの後遺症として別に後遺障害等級が認定されることはありません。

硬性補装具とは

硬性補装具とは、サポーターのような布製の補装具ではなく、金属やプラスチックの支柱が入った補装具のことです。

等級が認定されるために必要なこと

等級ごとの様々な腕の変形の状態をレントゲンやCTなどで証明することによって後遺障害等級が認定されます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

関連記事

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

このサイトは、交通事故被害者に不可欠な情報を提供しています。

交通事故お役立ち手帳

・慰謝料を本格的に自動計算できます

計算機の入力画面

・過失割合が何%か調べられます

過失割合を調べる

・事故から解決までの流れ
事故から解決までの各場面の対応マニュアルを読むことができます。

・弁護士に無料相談
「交通事故被害者にできる限りの情報を届けたい」
「交通事故のことなら何でも相談してほしい」
という、全国の交通事故に詳しい弁護士に無料で相談できます。

弁護士
地域を選択すると、その地域の無料相談できる弁護士を検索できます。