大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
腕の骨が変形した後遺障害の等級
更新日:2021年12月07日
腕の骨が変形した後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
後遺症の程度と等級
- 【二の腕】
- 以下は、二の腕の骨が変形した後遺症に認定される等級です。
- 7級
- 二の腕の骨が端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具が常に必要
- 8級
- 二の腕の骨が端以外を骨折してくっつかない
- 12級
- 二の腕の骨が15度以上曲がっている
- 12級
- 二の腕の骨が端を骨折してくっつかない
- 12級
- 二の腕の骨の端のほとんどが欠けた
- 12級
- 二の腕の骨の直径が3分の2以下になった(端以外)
- 12級
- 二の腕の骨折部分が50度以上ねじれてくっついた
- 【前腕】
- 以下は、前腕の骨が変形した後遺症に認定される等級です。
- 7級
- 前腕にある2本の骨がともに端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具が常に必要
- 8級
- 前腕にある2本の骨がともに端以外を骨折してくっつかない
- 8級
- 前腕にある2本の骨のいずれかが端以外を骨折してくっつかないため硬性補装具がときどき必要
- 12級
- 前腕にある2本の骨がともに15度以上曲がっている
- 12級
- 前腕にある2本の骨のいずれかが端を骨折してくっつかない
- 12級
- 前腕にある2本の骨のいずれかが端以外を骨折してくっつかないが、硬性補装具は不要
- 12級
- 前腕にある2本の骨のいずれかの端がほとんど欠けた
- 12級
- 前腕のいずれかの骨の直径が2分の1以下になった(端以外)
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
等級の詳しい解説
「骨折してくっつかない」とは
骨折をした場合、ギプスでかためて外固定をしたり、骨にプレートをつけて内固定をしたしして、骨がくっつくようにします(骨がくっつくことを「ゆ合(ゆごう)」といいます)。
しかし、骨折してくっつかない場合(「ゆ合不全(ゆごう ふぜん)」といいます)、それが骨の端以外であれば、あたかもそこに関節ができてしまったかのように骨がぐらぐらと曲がってしまいます(「偽関節(ぎかんせつ)」といいます)。そこで、硬性補装具を装着して曲がらないように支える必要があります。
骨折してくっつかない状態をレントゲンなどで証明することによって後遺障害等級が認定されます。
なお、骨折してくっつかない場合には、その部分に痛みが継続することが通常です。しかし、そのような痛みについては、骨折してくっつかない後遺症で認定される後遺障害等級に含めて評価されているものと扱われるので、痛みの後遺症として別に後遺障害等級が認定されることはありません。
硬性補装具とは
硬性補装具とは、サポーターのような布製の補装具ではなく、金属やプラスチックの支柱が入った補装具のことです。
等級が認定されるために必要なこと
等級ごとの様々な腕の変形の状態をレントゲンやCTなどで証明することによって後遺障害等級が認定されます。
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