足の指を失った後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で足の指を失った後遺障害の等級について解説します。

後遺症の程度と等級

次のとおり、足の指を失った程度によって、等級が認定されます。

足の甲の切断

リスフラン関節
4級
両足とも足首からリスフラン関節の間で切断
7級
片足を足首からリスフラン関節の間で切断

足指が根元から無くなった

足の指が根元から無くなった
5級
両足の全指が根元から無くなった
8級
片足の全指が根元から無くなった
9級
片足の親指を含む2~4指が根元から無くなった
10級
片足の親指が根元から無くなった
10級
片足の親指以外の4指が根元から無くなった
11級
片足の人差し指を含む3指が根元から無くなった(親指以外)
12級
片足の人差し指を含む1~2指が根元から無くなった(親指以外)
12級
片足の中指・薬指・小指が根元から無くなった
13級
片足の中指・薬指・小指のうち1~2指が根元から無くなった

足指の部分欠損

「指の部分欠損」とは、親指については末端の骨の2分の1以上を失った状態、人差し指~小指については末端の関節と根元の関節の間で切断した状態です。

指の部分欠損
7級
両足の全指の部分欠損
9級
片足の全指の部分欠損
11級
片足の親指を含む2~4指の部分欠損
12級
片足の親指の部分欠損
12級
片足の親指以外の4指の部分欠損
13級
片足の人差し指を含む1~3指の部分欠損(親指以外)
13級
片足の中指・薬指・小指の部分欠損
14級
片足の中指・薬指・小指のうち1~2指の部分欠損

上記共通

等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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