大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
足の指を失った後遺障害の等級
更新日:2021年12月07日
交通事故で足の指を失った後遺障害の等級について解説します。
後遺症の程度と等級
次のとおり、足の指を失った程度によって、等級が認定されます。
足の甲の切断
- 4級
- 両足とも足首からリスフラン関節の間で切断
- 7級
- 片足を足首からリスフラン関節の間で切断
足指が根元から無くなった
- 5級
- 両足の全指が根元から無くなった
- 8級
- 片足の全指が根元から無くなった
- 9級
- 片足の親指を含む2~4指が根元から無くなった
- 10級
- 片足の親指が根元から無くなった
- 10級
- 片足の親指以外の4指が根元から無くなった
- 11級
- 片足の人差し指を含む3指が根元から無くなった(親指以外)
- 12級
- 片足の人差し指を含む1~2指が根元から無くなった(親指以外)
- 12級
- 片足の中指・薬指・小指が根元から無くなった
- 13級
- 片足の中指・薬指・小指のうち1~2指が根元から無くなった
足指の部分欠損
「指の部分欠損」とは、親指については末端の骨の2分の1以上を失った状態、人差し指~小指については末端の関節と根元の関節の間で切断した状態です。
- 7級
- 両足の全指の部分欠損
- 9級
- 片足の全指の部分欠損
- 11級
- 片足の親指を含む2~4指の部分欠損
- 12級
- 片足の親指の部分欠損
- 12級
- 片足の親指以外の4指の部分欠損
- 13級
- 片足の人差し指を含む1~3指の部分欠損(親指以外)
- 13級
- 片足の中指・薬指・小指の部分欠損
- 14級
- 片足の中指・薬指・小指のうち1~2指の部分欠損
上記共通
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
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