肩から手首の間を切断した後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

情報不足で損する交通事故被害者をなくすべく、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトやYouTubeチャンネルで情報発信してます!深田法律事務所代表、大分県弁護士会所属(登録No33161)

執筆者プロフィール

肩から手首の間を切断した後遺障害の等級について解説します。

後遺症の程度と等級

1級(別表第二)
両腕とも肩からひじの間で切断
2級(別表第二)
両腕ともひじから手首の間で切断
4級
片方の腕を肩からひじの間で切断
5級
片方の腕をひじから手首の間で切断
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応してます。弁護士歴19年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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