大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
足指を動かしづらい後遺障害の等級
更新日:2021年12月07日
交通事故で足指を動かしづらい後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
後遺症の程度と等級
- 7級
- 両足の全指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 9級
- 片足の全指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 11級
- 片足の親指を含む2~4指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 12級
- 片足の親指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 12級
- 片足の親指以外の4指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 13級
- 片足の人差し指を含む1~3指の関節の動かせる範囲が2分の1以下(親指以外)
- 13級
- 片足の中指・薬指・小指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 14級
- 片足の中指・薬指・小指のうち1~2指の関節の動かせる範囲が2分の1以下
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
等級が認定されるためには足指を動かしづらい原因が検査などで証明できなければなりません。
等級の詳しい解説
「関節の動かせる範囲が2分の1以下」とは
指の根元又は根元から数えて2番目の関節の「屈曲+伸展」の可動域角度が2分の1以下の状態のことです。
屈曲、伸展とは
屈曲、伸展の動きは以下の図のとおりです(カッコ内は一般人の関節の平均的な可動域角度(参考可動域角度といいます))。
親指の根元から1番目の関節(95度)
親指の根元から2番目の関節(60度)
親指以外の指の根元から1番目の関節(75度)
親指以外の指の根元から2番目の関節(35度)
親指以外の指の根元から3番目の関節(50度)
「2分の1以下」とは
反対側の関節の可動域角度の「2分の1以下」という意味です。たとえば右足の親指が動かしづらい後遺障害の場合は、左足の親指の同じ関節の同じ動きと比較してどの程度動かしづらいのかによって等級が決められることになります。
もっとも、反対側の関節にも後遺障害がある場合には、一般人の関節の平均的な可動域角度(参考可動域角度)と比較します。
関節の動かしづらい原因を証明する方法
関節が動かしづらい後遺症の後遺障害等級を認定してもらうためには、その関節の動かしづらい原因を証明する必要があります。
そのため、ケースに応じて、たとえば、骨折後に関節の骨がわずかに欠けていることをCTによって証明したり(レントゲンでは映らないことが多くあります)、MRIや神経伝導速度検査によって神経の損傷を証明したりする必要があります。
関節の動かしづらい程度を証明する方法
関節の動かしづらい程度を証明するには、医師に関節の可動域角度を計測してもらう必要があります。
そして、等級の認定は、医師が力を加えて動いた関節の角度(他動値)によるのが原則です。
もっとも、他動値によって等級を認定することが適切でない場合(例1:麻痺のために他動では関節が動くが、自動では動かない場合。例2:がまんできない程度の痛みが生じるために自動では動かせないと医学的に判断される場合)には、例外的に、患者自らの力で動かせる関節の角度(自動値)を計測し、その測定値をもって等級認定します。
なお、測定の際には他の関節まで動かしてしまうこと(代償運動)のないように注意してください(たとえば、親指の伸展の際に足首を曲げないように注意する)。
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