CRPSの後遺障害等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

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執筆者プロフィール

交通事故でCRPSの後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
CRPS(シー アール ピー エス)とは、正式名称を「複合性局所疼痛症候群(ふくごうせい きょくしょ とうつう しょうこうぐん)」と言い、外傷後に非常に強い痛みが長引くものです。
症状の特徴は、激しい痛み、ビリッと電気が走るような痛み(電撃痛)、火で焼かれているような痛み(灼熱痛)、わずかに触っただけで痛みが激しくなる、むくみ、皮膚の色の変化、関節を動かしづらいなどです。手足に発症することがほとんどで、体幹や顔に発症することはまれです。
交感神経の異常な働きを原因とするRSD(CRPSのタイプ1)と末梢神経の損傷を原因とするカウザルギー(CRPSのタイプ2)の2種類がありますが、症状も似ており、等級認定のための証明方法もほぼ同じです。
このページでは、CRPSの後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、痛みの程度によって等級が認定されます。

7級
痛みのため簡単な仕事以外をするのは困難(CRPSを証明する検査結果あり)
9級
痛みのため一般的な仕事でもできないものがある(CRPSを証明する検査結果あり)
12級
一般的な仕事はできるが、痛みのため仕事に差し支える時がある(CRPSを証明する検査結果あり)
14級
CRPSを証明する検査結果までは無いが、ケガをした状況や医師の診察などにより痛みが残ることを説明できる
等級非該当
ケガをした状況や医師の診察などにより痛みが残ることを説明することが難しい
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

*CRPSにより関節を動かしづらくなっている場合は、関節を動かしづらい後遺症の等級と以下の痛みの等級のいずれか重い方の等級のみが認定されます。
*14級以外の等級が認定されるためにはCRPSであることが検査などで証明できなければなりません。

後遺障害等級が認定されるためにはCRPSを証明する検査結果が必要

後遺障害等級が認定されるためには、医師がCRPSの診断をしただけでは足りず、以下の検査などによってCRPSであることを証明する必要があります。CRPSの検査は専門性が高いため、多くの場合は専門医に検査を依頼することになります。

<CRPSを証明する検査>
痛みの検査:VAS(ビジュアル アナログ スケール)
知覚の検査:Neurometer(ニューロメーター)
浮腫の検査:周囲径の測定、プレチスモグラフィー
発汗の検査:桜井式測定紙
血流の検査:サーモグラフィー、レーザードップラー
骨萎縮の検査:レントゲン、骨シンチグラフィー
神経・筋肉の検査:筋電図

なお、現在の医学水準の限界などもあり、CRPSであることを常に検査によって証明できるとは限りません。そこで、ケガをした状況や医師の診察などによって痛みが残ることを説明できる場合には14級が認定されています。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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