めまい・ふらつき・ろれつが回らない後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で脳や耳に衝撃が加わると、めまい・ふらつき・ろれつが回らないなどの後遺症が残る場合があります。そのような場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

3級
ふらつき、ろれつが回らないなどのために仕事をすることができない
5級
ふらつき、ろれつが回らないなどのために普通の人の4分の1くらいしか働けない
7級
ふらつき、ろれつが回らないなどのために普通の人の2分の1くらいしか働けない
9級
めまいの症状が強く、眼振などの検査で明らかな異常が認められ、一般的な仕事でもできないものがある
12級
めまいの症状があり、眼振などの検査で異常が認められる
14級
眼振などの検査で異常は認められないが、めまいのあることを医師の診察やケガをした状況などによって説明することができる
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためにはめまい・ふらつき・ろれつが回らない原因が検査などで証明できなければなりません。

等級が認定されるために必要なこと

等級が認定されるためには、MRIなどにより脳の損傷を明らかにしたり、頭部外傷の状況からめまい・ふらつき・ろれつが回らない後遺症が生ずるメカニズムを明らかにしたりするなどによって、めまいなどが生じている原因を証明する必要があります。

また、眼振検査、立ち直り反射検査、偏奇検査などによって、めまいなどの程度を証明する必要があります。

めまいがあるときに目が振り子のように動くことを「眼振」といいます。眼振検査は、特殊な眼鏡(フレンツェル眼鏡)をかけて頭を動かすなどして眼振を確認します。この眼振検査はめまいの後遺障害等級を保険会社から認定してもらうためには特に必要なものです。

注視眼振検査頭位眼振検査

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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