大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。
てんかんの後遺障害等級
更新日:2021年12月07日
交通事故でてんかんの後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。
後遺症の程度と等級
- 5級
- 転倒する発作または呼び掛けに反応できずに徘徊(はいかい)する発作が1ヶ月に1回以上
- 7級
- 転倒する発作または呼び掛けに反応できずに徘徊(はいかい)する発作が数ヶ月に1回以上
- 7級
- 転倒や意識混濁(=呼び掛けに反応できない)には至らない発作が1ヶ月に1回以上
- 9級
- 転倒や意識混濁(=呼び掛けに反応できない)には至らない発作が数ヶ月に1回以上
- 9級
- 服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されている
- 12級
- 発作はないが、脳波で明らかにてんかん性棘波が認められる
- 等級非該当
- 上記等級ほどの重い症状は無い
- 非典型後遺症
- 上記等級にあてはまらない重い症状がある
*1ヶ月に2回以上の発作がある場合には、高度の高次脳機能障害を伴っているのが通常ですので、高次脳機能障害の3級以上の認定基準によって後遺障害等級を認定することになります。
*等級が認定されるためにはてんかんの原因が検査などで証明できなければなりません。
保険会社から等級が認定されるために必要なこと
等級が認定されるためには、MRIやCTによって脳の損傷を明らかにしたり、脳波検査によって脳波の異常を明らかにしたりして、てんかんであることを証明する必要があります。
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