せき髄損傷による手足の麻痺が残った場合の後遺障害等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故でせき髄を損傷すると、手足の麻痺の後遺症が残る場合があります。その場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

【両腕と両脚】
両腕および両脚以下は、両腕と両脚が麻痺した後遺症に認定される等級です。
1級(別表第一)
いずれの腕も物を持ち上げられず、いずれの脚も立つことができない
1級(別表第一)
いずれの腕も500g程度の物を持ち上げられず、いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと歩行困難で、常に介護が必要
2級(別表第一)
いずれの腕も500g程度の物を持ち上げられず、いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと歩行困難
2級(別表第一)
いずれの腕も文字を書くことが困難であり、いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと階段を上ることができず、ときどき介護が必要
3級
いずれの腕も文字を書くことが困難で、いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと階段を上ることができない
【両腕】
両腕以下は、両腕が麻痺した後遺症に認定される等級です。
1級(別表第一)
いずれの腕も物を持ち上げられない
1級(別表第一)
いずれの腕も500g程度の物を持ち上げられず、常に介護が必要
2級(別表第一)
いずれの腕も500g程度の物を持ち上げられず、ときどき介護が必要
3級
いずれの腕も500g程度の物を持ち上げられない
5級
いずれの腕も文字を書くことが困難
【両脚】
両脚以下は、両脚が麻痺した後遺症に認定される等級です。
1級(別表第一)
いずれの脚も立つことができない
1級(別表第一)
いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと歩行困難で常に介護が必要
2級(別表第一)
いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと歩行困難でときどき介護が必要
3級
いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと歩行困難
5級
いずれの脚も金具入りサポーターなどがないと階段を上ることができない
【片脚】
片脚以下は、片脚が麻痺した後遺症に認定される等級です。
5級
片脚で立つことができない
7級
片脚に金具入りサポーターなどがないと階段を上ることができない
9級
片脚の歩く速度が遅くて転びやすい
12級
片脚に広範囲の感覚障害
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには手足の麻痺の原因となる脊髄損傷が検査などで証明できなければなりません。

等級が認定されるために必要なこと

等級が認定されるためには、手足の麻痺の原因となっているせき髄の損傷をMRIなどの検査で証明する必要があります。また、手足の麻痺の程度について徒手筋力検査などによって証明する必要があります。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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