ひ臓の後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

ひ臓の障害の後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

13級
ひ臓を失った
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に後遺障害診断書の②欄「胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害」に記入してもらい、検査表を添付して、それらを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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