胃の後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故で胃の障害の後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、胃の障害の程度によって等級が認定されます。
*脳や脊髄損傷が原因の場合は、胃が切除されていなくても、同程度の障害が生じている場合には同等の等級が認定されます。

「消化吸収障害」とは、次のabのいずれかにあてはまることです。
a)胃の全部を失った。
b)胃の入口付近又は出口付近を含む胃の一部を失い、かつ、BMI(=体重(kg)÷(身長(m)の2乗))が20以下になった(ただし、事故前からBMIが20以下であったものについては、事故前よりも体重が10%以上減少した)。

「ダンピング症候群」とは、次のabのいずれにもあてはまることです。
a)胃の全部又は出口部分を含む胃の一部を失った。
b)食後30分以内のめまい、起立不能等の症状、又は、食後2時間から3時間後の全身脱力感、めまいなどの症状があること。

「胃切除術後逆流性食道炎」とは、次のa~cのいずれにもあてはまることです。
a)胃の全部又は入口付近を含む胃の一部を失った。
b)胸焼け、胸痛、嚥下(食べ物をのみ下すこと)困難等の自覚症状がある。
c)食道にびらん(ただれ)、潰瘍等がある。

7級
胃の切除によって消化吸収障害・ダンピング症候群・胃切除術後逆流性食道炎が残った
9級
胃の切除によって消化吸収障害・ダンピング症候群が残った
9級
胃の切除によって消化吸収障害・胃切除術後逆流性食道炎が残った
11級
胃の切除によって消化吸収障害・ダンピング症候群・胃切除術後逆流性食道炎のいずれかが残った
13級
胃の入口付近又は出口付近の部分を失った
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには胃の障害が検査などで証明できなければなりません。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に後遺障害診断書の②欄「胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害」に記入してもらい、検査表を添付して、それらを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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