心臓や大動脈の後遺障害の等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

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心臓や大動脈の後遺障害の等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、心臓や大動脈の障害の程度によって等級が認定されます。心臓や大動脈の障害の程度は各検査によって証明する必要があります。

7級
除細動器を植え込んだ
9級
心臓の機能低下のため、通常の速度で階段を上るなどの身体活動に制限
9級
ペースメーカを植え込んだ
9級
房室弁又は大動脈弁を置換し、継続的な抗凝血薬療法が必要
11級
心臓の機能低下のため、急いで階段を上るなどの急激な身体活動に制限
11級
房室弁又は大動脈弁を置換
11級
大動脈の壁の内側の裂け目に絶え間なく血液が流れ込んでいる
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには心臓や大動脈の後遺症の原因が検査などで証明できなければなりません。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に後遺障害診断書の②欄「胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害」に記入してもらい、検査表を添付して、それらを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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