生殖器障害の後遺障害等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

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生殖器障害の後遺症が残った場合に保険会社から認定される後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

以下のように、生殖器障害の程度によって等級が認定されます。

7級
両側のこう丸を失った
7級
常態として精液中に精子が存在しない
7級
両側の卵巣を失った
7級
常態として卵子が形成されない
9級
陰茎の大部分を欠損したため、陰茎を膣に挿入することができない
9級
勃起障害
9級
射精障害
9級
膣口が狭くなったため、陰茎を膣に挿入することができない
9級
両側の卵管に閉塞や癒着
9級
頸管が閉塞
9級
子宮を失った
11級
通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害がある(骨盤が狭くなったなど)
13級
通常の性交で生殖を行うことができるが、生殖機能にわずかな障害がある(片方の睾丸・卵巣を失ったなど)
等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に後遺障害診断書の②欄「胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害」に記入してもらい、検査表を添付して、それらを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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