尿障害の後遺障害等級

更新日:2021年12月07日

執筆者:弁護士 深田 茂人

交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」サイトを運営・執筆しています。そのコンセプトに賛同する全国の交通事故に詳しい弁護士とともに、無料相談にも対応しています。弁護士歴18年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。

執筆者プロフィール

交通事故のケガが原因で尿障害の後遺症が残った場合の後遺障害等級について解説します。

後遺症の程度と等級

尿が漏れる

7級
膀胱の括約筋機能の低下のために尿を膀胱内に蓄えられずに常に尿が漏れ出ている
7級
便所まで尿を我慢できなかったり、笑ったりすると尿が漏れるために尿とりパッドの装着・交換が終日必要
9級
便所まで尿を我慢できなかったり、笑ったりすると尿が漏れるために尿とりパッドの装着が常に必要だが交換までは要しない
11級
便所まで尿を我慢できなかったり、笑ったりすると尿が漏れるために下着が少し濡れる
11級
飲み過ぎなくても日中8回以上の排尿がある

残尿

9級
膀胱の機能障害のため残尿が100mL以上ある
11級
膀胱の機能障害のため残尿が50mL以上100mL未満ある

尿道が狭くなった

11級
尿道が狭くなり、糸状ブジーが必要

上記共通

等級非該当
上記等級ほどの重い症状は無い
非典型後遺症
上記等級にあてはまらない重い症状がある

等級が認定されるためには尿の障害の原因が検査などで証明できなければなりません。

後遺障害診断書に書いてもらう

医師に後遺障害診断書の②欄「胸腹部臓器・生殖器・泌尿器の障害」に記入してもらい、検査表を添付して、それらを自賠責保険会社または任意保険会社に提出して、後遺障害等級を認定してもらいます。

このページの執筆者
弁護士 深田茂人

弁護士 深田茂人
大分県弁護士会所属
登録番号33161

大分市城崎町の深田法律事務所代表。
弁護士歴18年、交通事故の相談を1000件以上担当してきました。交通事故被害者と保険会社の情報格差をなくしたいと思い、当サイトにて執筆しています。

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